室谷さん、ちょっと相談したいことがあるんです。うちの整骨院で長年働いてもらってるベテランの施術者さんが、2026年内に60歳の定年を迎えるんですよ。正直、辞められると本当に困るというか、患者さんからの指名も多い人で…。
それは経営者として悩ましいところですね。技術も患者さんとの信頼関係も、一朝一夕には作れないですもんね。ちなみに、佐藤さんとしては、その方にどういう形で働き続けてもらいたいと考えてるんですか。
できれば定年を引き上げるか、いっそ定年自体をなくして、体が動く限りずっと働いてもらいたいなと思ってます。でも、そうなると人件費の負担も増えますし、簡単には決められなくて。
それなら65歳超雇用推進助成金という制度がぴったりですよ。厚生労働省の外郭団体である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口になっている助成金で、定年の引き上げや廃止、66歳以降も働ける継続雇用制度の導入などに取り組んだ事業主に、まとまった額のお金が支給される仕組みなんです。
え、そんな制度があるんですか!知らなかったです。うちみたいな小さい整骨院でも対象になりますか?
なります。むしろ従業員数が少ない事業所ほど、対象人数が少なくても支給される金額の設計になっているので、佐藤さんの整骨院のような規模感でも十分に活用できます。ただしコースが3つに分かれていて、それぞれ対象となる取組みや金額が違うので、順番に整理していきますね。
65歳超雇用推進助成金ってどんな制度ですか
まず、この助成金がどういう位置づけの制度なのか教えてください。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢の従業員が働き続けられる雇用基盤を整えた事業主を後押しする制度で、次の3つのコースで構成されています。
| コース名 | 対象となる主な取組み |
|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者の職業能力評価を活用した賃金・人事処遇制度や、労働時間・在宅勤務・研修・健康管理制度などの整備 |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する取組み |
なるほど、「定年を延ばす系」「雇用管理を整える系」「有期から無期に切り替える系」の3本立てってことですね。うちの場合は一番上の65歳超継続雇用促進コースが使えそうです。
そうですね。ベテラン施術者さんの定年引き上げや廃止を考えている佐藤さんには、まさにこのコースが本命になります。ただ、もし他にも有期契約のパートスタッフを無期雇用に切り替えたいという話があれば、無期雇用転換コースも合わせて検討できます。まずは金額の話から見ていきましょう。
コースごとの助成額はどれくらいですか
ここが一番気になるところだと思うので、公式の支給額表をそのまま整理しますね。まず65歳超継続雇用促進コースのうち、定年引上げまたは定年廃止を実施した場合の支給額です。対象となる被保険者数(制度の対象になる65歳以上の従業員の人数)によって金額が変わります。
| 対象被保険者数 | 65歳への定年引上げ | 66〜69歳への定年引上げ(5歳未満) | 66〜69歳への定年引上げ(5歳以上) | 70歳以上への定年引上げ | 定年の定めの廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4〜6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7〜9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
一番下の「定年の定めの廃止」で10人以上なら240万円ってことですか!うちは対象になる従業員が数人なので、1〜3人の列を見ればいいんですね。定年廃止なら60万円ってことか。
そのとおりです。定年を引き上げるだけよりも、定年そのものを廃止したほうが支給額は高く設計されています。佐藤さんのように「体が動く限り働いてほしい」という考え方なら、定年廃止のほうが助成額の面でも相性がいいですね。なお、66歳以上への継続雇用制度の導入(定年は変えずに再雇用の年齢だけ引き上げる方法)を選んだ場合は、こちらの表になります。
| 対象被保険者数 | 66〜69歳・希望者全員 | 66〜69歳・対象者基準あり | 70歳以上・希望者全員 | 70歳以上・対象者基準あり |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3人 | 22万円 | 20万円 | 40万円 | 36万円 |
| 4〜6人 | 37万円 | 32万円 | 65万円 | 60万円 |
| 7〜9人 | 60万円 | 50万円 | 105万円 | 95万円 |
| 10人以上 | 90万円 | 75万円 | 130万円 | 120万円 |
定年引上げと継続雇用制度、両方やったら両方分もらえるんですか?
いえ、そこは注意が必要です。定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施しても、支給されるのはいずれか高い額のみです。両方の取組みを同時にやったからといって金額が合算されるわけではありません。他社が引き続き雇用する「他社による継続雇用制度」を使う場合は、自社での制度導入よりもやや低い金額設定になっていて、1〜3人の希望者全員なら20万円、10人以上なら70万円が目安です。
残りの2コース、評価制度のコースと無期転換のコースの金額も気になります。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、賃金・人事処遇制度の整備なら中小企業事業主で60万円、それ以外の事業主で45万円、それ以外の雇用管理制度の整備(労働時間・在宅勤務・研修・健康管理制度など)なら中小企業事業主で30万円、それ以外で23万円です。さらに制度整備にあわせて機器等を導入した場合は、導入費用に中小企業なら60%、それ以外なら45%を掛けた額が上乗せされます。ただし上乗せ額には上限50万円という天井があります。
無期転換のほうは?
高年齢者無期雇用転換コースは、対象労働者1人あたり中小企業事業主で40万円、それ以外の事業主で30万円を支給する仕組みです。ただし1支給申請年度・1事業所あたり10人までが上限と決まっているので、中小企業が10人分申請した場合は最大400万円になる計算です。コースによって金額の考え方が違うので、自社がどの取組みに当てはまるかをまず整理するのが大事ですね。
金額のイメージはだいぶつかめました!じゃあ次は、うちみたいな整骨院がそもそも対象になるのか、要件をきちんと確認したいです。
対象となる事業主・要件を教えてください
まず、65歳超継続雇用促進コースの要件を教えてください。
主な受給要件は2つあります。1つ目は、65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止・66歳以上への継続雇用制度導入・他社による継続雇用制度導入のいずれかを労働協約または就業規則に定め、その就業規則を労働基準監督署へ届け出ることです。2つ目は、高年齢者雇用推進者を選任したうえで、次の7項目のうち1つ以上を実施していることです。
| 高年齢者雇用管理に関する措置 | 具体例 |
|---|---|
| 職業能力の開発・向上のための教育訓練 | 新しい施術法の研修受講、資格取得支援 |
| 作業施設・方法の改善 | 施術ベッドの高さ調整、負担軽減の器具導入 |
| 健康管理・安全衛生の配慮 | 定期的な健康診断の実施、無理のないシフト調整 |
| 職域の拡大 | 施術だけでなく指導・後進育成の役割を追加 |
| 知識・経験を活用できる配置・処遇 | ベテランならではの相談役・教育担当への配置 |
| 賃金体系の見直し | 再雇用後の給与制度の整備 |
| 勤務時間制度の弾力化 | 週3日勤務や時短勤務への切り替え |
なるほど、ただ定年を延ばすだけじゃなくて、7項目のうち何か1つは実際にやってないといけないんですね。整骨院ならどれか当てはまりそうです。
そうですね。院長として後進の指導をお願いしたり、施術ベッドの負担を減らす工夫をしたりするだけでも該当します。もう1点、定年年齢の基準について大事な注意点があります。「旧定年年齢」は平成28年10月19日以降でその事業所が定めていた定年年齢のうち、最も高い年齢を指します。つまり、すでに65歳定年にしている事業所が66歳に引き上げても、この「65歳への定年引上げ」の枠には該当しません。
じゃあ、すでに65歳定年にしてる会社は対象外になっちゃうんですか?
いえ、その場合は「66〜69歳への定年引上げ」や「70歳以上への定年引上げ」、あるいは「定年の定めの廃止」のほうで申請することになります。現在の自社の定年が何歳なのかによって、どの列で申請するかが変わってくるので、そこは正確に確認しておく必要があります。あわせて会社の規模区分も金額に直結するので、確認しておきましょう。
| 産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
整骨院やマッサージ院はどの区分になるんですか?
整骨院・鍼灸院・整体院はサービス業に区分されるのが一般的で、資本金5,000万円以下または常時雇用する労働者100人以下のどちらかを満たせば中小企業事業主として扱われます。ほとんどの治療院はこの範囲に収まるので、中小企業向けの高い方の金額で申請できるケースが多いはずです。要件のイメージはつかめましたか?
はい、だいぶわかってきました。逆に、対象外になってしまうケースがあれば先に知っておきたいです。
対象外となるケース・注意点
ここは見落としやすいポイントなので、しっかり確認しておきましょう。65歳超雇用推進助成金は「雇用関係助成金」というグループに属していて、他の雇用系助成金と共通の除外要件があります。
次に当てはまる事業主は受給できません
厚生労働省の雇用関係助成金に共通する要件として、次のいずれかに当てはまる事業主は助成金を受給できません。
- 不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受け、その決定日から5年を経過していない事業主
- 支給申請日の属する年度の前年度より前の労働保険料を滞納している事業主(申請日の翌日から2か月以内に納付した場合を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っている事業主
- 事業主または役員等が暴力団と関わりのある事業主
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 不正受給が発覚した際の事業主名等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
普通に整骨院を経営していれば当てはまらなさそうですが、労働保険料の滞納には気をつけないといけないですね。あと、定年引上げのタイミングとか、申請できる期間にも決まりがあるんですか?
はい、ここも重要です。65歳超継続雇用促進コースの場合、制度の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに申請する必要があります。15日が土日祝など行政機関の休日にあたる場合は、翌開庁日が締切です。
申請期限を過ぎると受給できなくなります
就業規則を変更して定年を引き上げても、申請期間を過ぎてしまうと一切受給できなくなります。たとえば令和8年6月に定年引上げの制度を実施した場合、申請期間は翌月の7月から起算して4か月以内、つまり令和8年10月までの各月月初から15日までとなります。郵送で申請する場合は、消印日ではなく各支部への到着日が申請期間内である必要がある点にも注意してください。高年齢者評価制度等雇用管理改善コースと高年齢者無期雇用転換コースは、これとは逆に計画の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに申請する必要があり、取組みを始める前の事前申請が必須です。
コースによって「後から申請」と「先に申請」で真逆なんですね。うっかり順番を間違えたら大変だ…。じゃあ、実際にどういう手順で進めればいいのか教えてください。
申請の流れ
佐藤さんの整骨院が使う65歳超継続雇用促進コースを例に、申請の流れをステップで整理しますね。
- 就業規則の見直し: 定年引上げや定年廃止、66歳以上への継続雇用制度の内容を労働協約または就業規則に定めます。
- 労働基準監督署への届出: 見直した就業規則を管轄の労働基準監督署へ届け出ます。この届出が受給要件の前提になります。
- 高年齢者雇用管理に関する措置の実施: 教育訓練や作業施設の改善など、7項目のうち1つ以上を実際に実施します。
- 制度の実施: 定年引上げなど、就業規則に定めた制度を実際にスタートさせます。この実施日が申請期間の起算日になります。
- 支給申請書の準備: 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書と、就業規則の写しなど必要書類一式をそろえます。
- 都道府県支部への申請: 制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに、雇用保険適用事業所を管轄する都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出します。
- 審査: 提出書類をもとに、受給要件を満たしているかの審査が行われます。
- 支給決定・振り込み: 審査を通過すると支給が決定し、助成金が振り込まれます。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースや無期雇用転換コースは、この流れと違うんですよね?
はい、この2コースは取組みを始める前に、雇用管理整備計画または無期雇用転換計画を作成してJEEDの理事長に提出し、認定を受ける必要があります。認定後に計画にもとづいて制度整備や無期転換を実施し、実施状況がわかる書類を整えたうえで支給申請という流れになります。順番を間違えて先に制度を導入してしまうと、計画認定の前提が崩れて対象外になるおそれがあるので気をつけてください。
順番、本当に大事ですね。じゃあ最後に、審査で見られるポイントとか、通しやすくするコツがあれば教えてください。
審査のポイント・攻略法
就業規則の届出と実施日の記録を確実に残す
65歳超継続雇用促進コースの審査でまず確認されるのは、就業規則が労働基準監督署にきちんと届け出られているか、そして制度の実施日がいつなのかという2点です。就業規則の改定日と労基署への届出日、実際に定年引上げ等の運用を始めた日がずれていると、申請期間の起算日をめぐって審査がスムーズに進まなくなることがあります。就業規則の改定・届出・運用開始の3つの日付をそろえて記録しておくと、審査の説明がしやすくなります。
日付をしっかり管理しておくのが大事なんですね。他に気をつけたほうがいいポイントはありますか?
高年齢者雇用管理に関する措置は書類で残しておく
主な受給要件の2つ目にある7項目のうち1つ以上の措置は、実施したという事実だけでなく、実施したことがわかる書類を整えておくことが重要です。たとえば施術ベッドを改善したなら領収書や導入前後の写真、教育訓練を実施したなら研修の実施記録や受講証明といった形で、あとから見返して説明できる証拠を残しておきましょう。書類が整っていないと、せっかく措置を実施していても審査で説明に時間がかかってしまいます。
証拠になる書類を残しておく、これは今からでもできますね。すごく参考になりました!最後に、基本情報を一覧でまとめてもらえますか。
基本情報まとめ
65歳超雇用推進助成金の基本情報をまとめておきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金 |
| コース | 65歳超継続雇用促進コース/高年齢者評価制度等雇用管理改善コース/高年齢者無期雇用転換コース |
| 実施機関 | 厚生労働省(窓口は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)) |
| 助成額の目安 | 65歳超継続雇用促進コース:15万円〜240万円/高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:23万円〜60万円(機器導入上乗せ最大50万円)/高年齢者無期雇用転換コース:1人30万円〜40万円(上限10人) |
| 対象地域 | 全国 |
| 申請時期(65歳超継続雇用促進コース) | 制度実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日まで |
| 申請時期(評価制度等・無期転換コース) | 計画開始日の6か月前の日から3か月前の日まで(事前申請) |
| 実施年度 | 令和8年度制度(2026年度) |
| 問い合わせ先 | 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課) |
| 公式サイト | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html |
これは手元に置いておきたい表ですね。最後に、よくある疑問をいくつか聞いてもいいですか。
よくある質問
うちの整骨院、従業員は施術者2人だけの小規模事業所なんですが、それでも申請できますか。
できます。65歳超継続雇用促進コースの支給額表は1〜3人という区分からあるので、施術者2人の整骨院でも対象人数に応じて15万円から60万円の助成が受けられます。人数が少ないからといって対象外になるわけではありません。
定年を引き上げるのと、定年をなくしてしまうのと、どちらのほうが助成額は高いんですか。
定年の定めの廃止のほうが助成額は高く設計されています。1〜3人の区分で比べると、65歳への定年引上げが15万円なのに対し、定年の定めの廃止は60万円です。ただし助成額だけで決めるのではなく、実際に何歳まで働いてもらいたいか、退職金や社会保険の扱いをどうするかもあわせて検討することをおすすめします。
定年引上げと継続雇用制度の導入、両方やったら助成額は合算されますか。
合算されません。定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみが支給される仕組みです。両方の取組みを検討している場合は、どちらの金額が高くなるかを事前に試算しておくとよいでしょう。
申請の期限を1日でも過ぎてしまったら、もう受給はできないんでしょうか。
65歳超継続雇用促進コースは、制度実施日の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までという申請期間が明確に決まっています。この期間を過ぎると受給できなくなるので、定年引上げ等を実施する前から、いつまでに申請すべきかをカレンダーで管理しておくことを強くおすすめします。
<!-- FAQ_JSON [{"question":"整骨院で施術者が2人だけの小規模事業所でも65歳超雇用推進助成金は申請できますか","answer":"申請できます。65歳超継続雇用促進コースの支給額表には1〜3人という区分があり、少人数の事業所でも対象人数に応じた助成が受けられます。"},{"question":"定年を引き上げるのと定年を廃止するのでは、どちらの助成額が高いですか","answer":"定年の定めの廃止のほうが助成額は高く設計されています。1〜3人の区分では65歳への定年引上げが15万円であるのに対し、定年の定めの廃止は60万円です。"},{"question":"定年引上げと継続雇用制度の導入を両方実施すると助成額は合算されますか","answer":"合算されません。定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみが支給されます。"},{"question":"65歳超継続雇用促進コースの申請期限を過ぎてしまうとどうなりますか","answer":"制度実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までという申請期間を過ぎると受給できなくなります。制度を実施する前から申請期限を管理しておく必要があります。"}] -->
よくわかりました!早速、労働基準監督署への届出の段取りから確認してみます。最後に、公式の資料やお問い合わせ先を教えてもらえますか。
関連書類・リンク
最新の令和8年度の手引きをもとに申請を進めてください。年度が変わると要件や金額が見直される可能性があるので、実際に申請する際は必ず最新版を確認してくださいね。
| 資料 | リンク |
|---|---|
| 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html |
| 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html |
| 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html |
| 助成金一覧(JEED高齢者雇用の支援) | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html |
| お問い合わせ | 都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課) |
ありがとうございました!ベテラン施術者さんに長く働いてもらうための、いい後押しになりそうです。
ぜひ活用してください。就業規則の届出日と制度の実施日、そして申請期限だけは絶対にメモしておいてくださいね(笑)。