室谷さん、今日はちょっと院長先生から相談されたテーマなんですけど、「受付のパートさんを正社員にしたいんだけど、何か使える助成金ないの?」って聞かれたんです。整骨院とか整体院って、受付や施術補助をパート・アルバイトで雇ってるところ多いですよね。
ありますよ、まさにそのためにある制度が。キャリアアップ助成金の正社員化コースですね。有期雇用のパートさんやアルバイトさんを正社員に転換したときに、事業主がもらえる助成金です。厚生労働省の制度で、雇用保険の二事業(つまり事業主が負担している保険料)で運営されています。
厚生労働省の制度ってなると、ちゃんとした国の助成金なんですね。今も申請できるんですか?
はい、令和8年(2026年)4月8日時点の最新パンフレットでも普通に案内されている、現役バリバリの制度です。むしろ整骨院・整体院・鍼灸院みたいな治療院にとっては、かなり相性がいい制度だと思っています。
相性がいいっていうのは?
治療院って、受付や施術補助のスタッフを最初はパート・アルバイトで雇って、様子を見ながら「この人なら」と思ったら正社員にする、という採用の仕方をするところが多いじゃないですか。この制度は、まさにその「有期雇用から正社員へ」という転換に対してお金が出る仕組みなので、院長先生がもともとやろうとしていた採用の流れに、後からご褒美がついてくるようなイメージです。
なるほど、じゃあ実際どんな制度なのか、詳しく教えてください!
キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは何か
まずこのセクションでは、制度の全体像から教えてください。
キャリアアップ助成金っていうのは、実は1つの助成金じゃなくて、いくつかのコースが集まった助成金の名前なんです。有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者、いわゆる非正規雇用の人たちの企業内でのキャリアアップを後押しするために作られた制度で、その中に「正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賃金規定等共通化コース」「賞与・退職金制度導入コース」「短時間労働者労働時間延長支援コース」なんかがあります。
へー、いろいろあるんですね。今回相談されたのは「正社員化」なので、正社員化コースだけ見ればいいってことですか?
そうです、そこだけで大丈夫です。正社員化コースは、就業規則や労働協約にちゃんと「正社員に転換する制度」を規定した上で、その規定に基づいて実際にパートさんや契約社員さんを正社員に転換した場合に助成される、というコースです。「多様な正社員」、つまり勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員に転換した場合も対象に含まれます。
「多様な正社員」っていうのは、フルタイムの正社員じゃなくてもいいってことですか?
はい。例えば「この人は転勤なしの勤務地限定正社員でお願いします」という形でも、正社員化コースの対象になります。院長先生としては、いきなり通常の正社員(無限定正社員)にするのはハードルが高くても、「勤務地限定・時短の正社員」からスタートするという選択肢が取れるわけです。
それは院長先生にとってもスタッフさんにとっても、現実的でいいですね。じゃあ気になる金額の話、聞いてもいいですか?
もちろんです。次はそこですね。
もらえる助成額はいくらか
ここが一番聞きたいところです(笑)実際いくらもらえるんですか?
令和8年度版のパンフレットに載っている金額をそのままお伝えしますね。1人当たりの助成額は、正社員転換前の雇用形態と、対象者が「重点支援対象者」かどうか、それから会社の規模(中小企業か大企業か)によって変わります。
「重点支援対象者」って何ですか、いきなり出てきましたけど。
ざっくり言うと、「より非正規の期間が長い、正社員経験が少ない人」のことです。具体的には次のa〜cのどれかに当てはまる人ですね。
重点支援対象者に当てはまる人
- 雇い入れから3年以上の有期雇用労働者である人
- 雇い入れから3年未満でも、過去5年間に正規雇用労働者だった期間が合計1年以下で、かつ過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない人
- 派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なるほど、受付のパートさんが長年勤めてくれてる方なら、けっこう当てはまりそうな気がしますね。
そうなんです。治療院の受付・施術補助スタッフさんって、雇い入れから3年以上というケースは珍しくないので、重点支援対象者に該当する可能性は高いと思います。それを踏まえて、金額の表を見てみましょう。
| 正社員転換前の雇用形態 | 対象者区分 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 有期雇用労働者 → 正規雇用労働者 | 重点支援対象者 | 80万円(40万円×2期) | 60万円(30万円×2期) |
| 有期雇用労働者 → 正規雇用労働者 | 上記以外 | 40万円(40万円×1期) | 30万円(30万円×1期) |
| 無期雇用労働者 → 正規雇用労働者 | 重点支援対象者 | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
| 無期雇用労働者 → 正規雇用労働者 | 上記以外 | 20万円(20万円×1期) | 15万円(15万円×1期) |
一番上の「有期→正規、重点支援対象者、中小企業」で80万円が最大なんですね。パートの受付さんを正社員にするパターンだと、ここに当たりそうです。
治療院はほとんどが中小企業に該当しますから、条件がそろえば1人あたり最大80万円を狙えるケースが多いです。ただし注意点があって、この80万円は「40万円×2期」の合計なんです。1期目(正社員転換後6か月間の勤務)で40万円、2期目(さらに6か月=転換後12か月の勤務)で40万円という、2段階の支給になっています。
え、じゃあ最初にドンともらえるわけじゃないんですね。
はい、そこは正確に理解しておいたほうがいいです。1期目の申請で不支給決定になった場合は、そもそも2期目の申請ができなくなるので、1期目の要件を確実に満たすことが大事になります。
それに加えて「加算」もあるって聞いたんですけど、これは何ですか?
そうそう、これも見逃せません。1事業所当たりの加算が3つあります。
| 加算の種類 | 加算額(中小企業) | 加算額(大企業) |
|---|---|---|
| 正社員転換制度を新たに規定して転換した場合 | 20万円 | 15万円 |
| 多様な正社員制度を新たに規定して転換した場合 | 40万円 | 30万円 |
| 転換等に関する情報をウェブサイトや「しょくばらぼ」に公表した場合 | 20万円 | 15万円 |
これは1人ごとにもらえるんですか?
いえ、こちらは1事業所当たり1回のみです。人数分もらえるわけではないので、そこは勘違いしないでくださいね。例えば正社員化コースを初めて使う治療院さんが、就業規則に正社員転換制度を新しく規定して、勤務地限定正社員制度も一緒に作った場合は、20万円+40万円=60万円の加算が事業所単位で乗ってくる、というイメージです。
なるほど、基本の80万円プラス、条件が合えば事業所単位の加算も乗るってことですね。じゃあ、実際にどんなスタッフさんが対象になるのか、次はそこを詳しく知りたいです。
いいですね、次は対象者の要件を見ていきましょう。
対象になるスタッフの条件
院長先生としては、「うちの受付の◯◯さんは対象になるのかな」というのが一番気になるところだと思うんです。
基本的な条件はいくつかありますが、大事なところをかいつまんでお伝えしますね。
対象労働者の主な要件
- 正規雇用労働者と異なる賃金の就業規則等の適用を、通算6か月以上受けて雇用されている有期雇用労働者または無期雇用労働者であること
- 転換前から「正社員として雇用することを約束されていた」人ではないこと(最初から正社員採用の予定だった人は対象外)
- 転換前日から過去3年以内に、同じ事業主やグループ会社で正規雇用労働者・役員・請負や委任の立場だったことがないこと
- 事業主や取締役の3親等以内の親族ではないこと
- 支給申請時点で転換後の雇用形態が続いていて、離職していないこと
- 転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上あること
3親等以内の親族はダメなんですね。院長先生の奥さんとか息子さんを正社員にしても対象外ってことですか。
そうなります。あくまで第三者的な雇用関係のスタッフさんが対象、というのがこの制度の考え方ですね。
「新規学卒者」って言葉も見たんですけど、これは何かあるんですか?
あります。新規学卒者で、雇い入れ日から1年を経過していない人は対象外です。例えば令和8年4月1日に新卒として雇用されたスタッフさんの場合、令和9年3月31日までは支給対象になりません。院長先生が新卒スタッフを早々に正社員化しても、この期間中は助成金の対象にならないので、そこは事前に伝えておいたほうがいいです。
賃金の要件もあるって聞きましたが。
そこは特に大事なところです。正社員転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させる必要があります。これは基本給と、定額で支給されている諸手当を含めた賃金の総額で比較するのが原則です。ボーナスの支給実態や固定残業代の扱いなど細かいルールもあるので、実際に金額を計算するときは慎重にチェックしてください。
3%以上ってことは、パートさんの時給が時給1,200円だったとして、正社員になったときの月給換算でそれ以上上がってないといけない、ってことですよね。
そのとおりです。しかも「賞与または退職金の制度」と「昇給」の両方がある正規雇用労働者への転換であることも必要です。賞与を原則不支給にしている求人票や就業規則だと、正規雇用労働者の定義を満たさず対象外になることがあるので注意してください。
賃金3%要件で見落としがちな落とし穴
時給制のパートから月給制の正社員に転換する場合、「所定労働時間1時間当たりの賃金」で比較するのが原則です。ただし所定労働時間に変更がなく、転換前後どちらも月給の場合は6か月間の賃金総額での比較になります。固定残業代を減らしている場合は、含めた場合・含めない場合のどちらで比較しても3%以上増額している必要があるので、給与体系を変えるときは事前にシミュレーションしておくのがおすすめです。
対象になる条件は分かってきました。逆に「これはダメ」ってケースも整理しておきたいです。
はい、次はそこですね。
対象外になってしまうケース
院長先生が「これはうちも該当するかも」と思って進めたのに、実は対象外だった、っていうのは避けたいですよね。
よくあるつまずきをまとめておきます。
対象外になりやすいケース一覧
- 求人の段階から「正社員として雇用する」ことが約束されていた人(試用期間として有期契約を結んだ場合を含む)
- 就労継続支援A型事業所の利用者
- 支給申請日の時点ですでに離職している人、または有期・無期に戻ることが予定されている人
- 転換後の賃金増額が就業規則等の規定上「差がある」と確認できない場合(実態は差があっても、規定上の区別がなければ対象外)
- 転換前後6か月の間に、同じ事業所で雇用保険被保険者を事業主都合で解雇している場合
「規定上の区別がなければ対象外」っていうのが、地味に見落としそうです。
そうなんです。就業規則に「契約社員・パートの就業条件は個別の雇用契約書で定める」とだけ書いてあって、正社員との賃金の違いが就業規則そのものからは確認できない場合、この制度の要件を満たせません。逆に「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」として、別規定で賃金の差が確認できる形にしておけば大丈夫です。院長先生の治療院が就業規則を整備していない場合は、まずそこから着手する必要があります。
あと、離職者が多い事業所は不利になるって聞いたことがあるんですけど。
それもあります。転換日の前日から6か月前〜1年経過する日までの間に、特定受給資格離職者(会社都合退職に近い離職理由の人)の比率が、その事業所の雇用保険被保険者数の6%を超えていると対象外になります。ただし特定受給資格離職者の数が3人以下の場合はこの制限にはかかりません。小規模な治療院ならあまり気にしなくていいケースが多いですね。
対象外のケースが分かったところで、実際にどうやって申請するのか、流れを教えてもらえますか?
いいですよ、ここは特に大事なところなので、順番にいきましょう。
申請の流れ
よく助成金って「あとから知ってももう遅い」みたいな話を聞くんですが、この制度もそうなんですか?
まさにそこが一番の注意点です。正社員に転換する前に、必ず「キャリアアップ計画」を管轄の労働局に提出しておく必要があります。転換してから思い出して申請しても、原則としてもらえません。
え、それは早めに知っておかないと危ないパターンですね……。院長先生に急いで伝えないと。
全体の流れを並べると、こんな感じです。
- キャリアアップ計画の作成・提出: 正社員転換の実施日の前日までに、キャリアアップ計画書を管轄の労働局長に提出します。計画期間は3年以上5年以内で設定し、キャリアアップ管理者を決めておく必要があります。窓口への持参、郵送、電子申請(雇用関係助成金ポータル)のいずれでも提出できます。
- 就業規則等の改定: 正社員への転換規定がまだ就業規則や労働協約にない場合は、先に規定を整備します。常時10人以上の労働者がいる事業場は労働基準監督署への届出も必要です。
- 就業規則等に基づく正社員転換: 整備した規定にもとづいて、実際にスタッフを正社員(多様な正社員を含む)に転換します。
- 正社員転換後6か月分の賃金支払い: 転換前6か月と比較して賃金総額を3%以上増額させたうえで、転換後6か月分の賃金を支払います。
- 支給申請: 6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書と添付書類を事業所所在地の労働局に提出します。重点支援対象者の場合は、さらに12か月分の賃金を支払った後、2期目の申請も可能です。
「翌日から2か月以内」っていう期限、意外と短い気がします。
そうなんです。6か月分の賃金支払いが完了した日を起点に、2か月というタイムリミットがあります。院長先生には「正社員転換のタイミング」と「賃金支払いが完了する日」をカレンダーに書いておいてもらって、支給申請を忘れないようにするのがおすすめです。
提出先はどこになるんですか?
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です。ハローワークを通じて提出できる場合もあります。あと電子申請の場合は「雇用関係助成金ポータル」(GビズIDが必要)を使う方法もあって、紙の書類より一部の記載を省略できるメリットがあります。
通年で申請できる制度なんですか、それとも締切とかあるんですか?
この正社員化コースに関しては、特定の公募期間があるタイプの補助金とは違って、要件を満たしたタイミングで随時申請できる仕組みです。ただし年度の途中で要件が変わることがあるので、実際に取り組む前に労働局やハローワークに最新の要件を確認しておくのが安心です。
流れは分かりました。でも、せっかく申請しても審査で落ちたら意味ないですよね。そこのコツも聞きたいです。
そこはぜひ聞いてほしいポイントです。
審査で落とされないためのポイント
審査って、何が見られてるんですか?
一番多い不支給のパターンは、「書類の整合性」です。実際の雇用実態と、提出した就業規則・賃金台帳・出勤簿の記載内容が一致していないと、審査で引っかかります。
審査を通すための実務ポイント
- 出勤簿や賃金台帳は、法定帳簿として実際に事業場で作成している原本(またはその複写)を提出する。加工・転記したものは不支給の原因になる
- 就業規則は労働基準監督署への届出を、規定の発効後すみやかに済ませておく。届出義務があるのに支給申請までに届出していないと、原則不支給になる
- 賃金3%増額の計算では、固定残業代や諸手当の扱いを含めた場合・含めない場合の両方で条件を満たすかを事前に試算しておく
- 一度提出した書類は、事業主都合での差し替えや訂正ができない。提出前に社労士など専門家と一緒にダブルチェックする
「一度出したら差し替えできない」は結構シビアですね。
そうなんです。だからこそ、提出前の確認が本当に大事です。あと、キャリアアップ計画書の提出タイミングも審査に直結します。「コース実施日の前日」までに提出が必要で、これが行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日まで猶予がありますが、ギリギリで動くと計画そのものが間に合わないリスクがあります。余裕を持って1か月前くらいに提出しておくのが安全です。
不正受給になっちゃうパターンとかもあるんですか?
あります。例えば、もともと正社員だった人を「非正規雇用だった」と偽って、後から賞与や退職金制度を作って正社員転換したように見せかける、といった申請は不正受給として厳格に対処される、とパンフレットにも明記されています。悪気がなくても、雇用実態の記録が曖昧なまま申請すると疑いを持たれることがあるので、日頃から労務管理の書類を整えておくことが結果的に一番の近道です。
審査対策はよく分かりました。ここまでの情報を、最後に表でまとめてもらえますか?
いいですね、基本情報を整理しておきましょう。
制度の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
| 実施機関 | 厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク) |
| 対象地域 | 全国 |
| 助成額(最大) | 1人あたり80万円(中小企業・重点支援対象者・有期→正規の場合、40万円×2期) |
| 加算 | 1事業所あたり最大80万円相当(正社員転換制度20万円+多様な正社員制度40万円+情報公表20万円、大企業はそれぞれ15万円・30万円・15万円) |
| 申請時期 | 通年(要件を満たした時点で随時申請、年度途中の要件変更に注意) |
| 主な要件 | キャリアアップ計画の事前提出、転換後6か月間の賃金を転換前より3%以上増額、賞与・退職金・昇給制度のある正規雇用への転換 |
| 支給申請期間 | 転換後6か月分の賃金支払い完了日の翌日から起算して2か月以内 |
| 公式ページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html |
これは分かりやすいです!最後に、院長先生から聞かれそうな質問もいくつか答えてもらえますか?
もちろんです、よくある質問をまとめておきますね。
よくある質問
「うちは従業員5人くらいの小さい整体院だけど対象になりますか?」って聞かれたら何と答えます?
従業員数だけで対象外になることはありません。雇用保険適用事業所であることや、キャリアアップ管理者を置いていることなど基本の要件を満たせば、小規模な治療院でも申請できます。むしろ資本金や従業員数の基準では、多くの整骨院・整体院が「中小企業」の区分に入るので、助成額が高いほうの水準が適用されやすいです。
「パートさんを直接正社員にするんじゃなくて、いったん契約社員にしてから正社員にしてもいいですか?」というのは。
転換前の雇用形態が有期雇用労働者か無期雇用労働者かによって助成額の区分が変わるだけで、契約社員という名称自体が問題になるわけではありません。ただし、その契約社員の就業規則上の扱いが「正規雇用労働者と異なる雇用区分」として明確になっている必要があるので、名称よりも規定の中身を確認したほうがいいです。
「もし途中で対象のスタッフさんが辞めてしまったらどうなりますか?」
支給申請日の時点で、転換後の雇用が継続していて離職していないことが要件になっています。本人都合の退職や、天災など事業主の責めに帰さない理由での離職は例外的な扱いがありますが、基本的には転換後6か月(重点支援対象者は12か月)を勤務し続けていることが前提です。途中で退職してしまうと、その期の申請ができなくなる可能性が高いです。
「社労士さんに頼まないと申請できませんか?」
事業主自身での申請も可能です。ただし就業規則の整備状況や賃金要件の計算など、専門的な確認が必要な部分も多いので、初めて申請する治療院さんは、顧問の社労士さんに一度チェックしてもらうと安心です。働き方改革推進支援センターでは、専門家が無料で相談に乗ってくれる窓口もあります。
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すごく整理されました!最後に、参考になる公式リンクも教えてもらえますか?
はい、まとめておきますね。
関連書類・リンク
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金」公式ページ - キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版・詳細パンフレット) - 事業主の皆さまへ キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日版・簡易版)
室谷さん、今日はありがとうございました!院長先生に「まずキャリアアップ計画の提出からだよ」って伝えます。
それが一番大事なポイントです。転換してから慌てて調べるスタッフさんや院長先生が本当に多いので、正社員化を考え始めた時点で、早めに労働局かハローワークに相談してみてください。