治療院がこの助成金に注目すべき理由
室谷さん、最近スタッフさんの時給を上げてほしいって相談、増えてません?正直「上げたいけど原資がない」っていう院長先生、めちゃくちゃ多い気がするんですけど。
すごくわかります!実際、地域別最低賃金は毎年10月に改定されていて、整骨院・鍼灸院・整体院のように受付スタッフやアシスタントを雇用している事業所ほど、賃上げの負担を直接受けやすいんですよ。
ですよね〜。しかも設備投資もしたいじゃないですか。電気治療器を新しくしたいとか、予約がパンクしてて予約システム入れたいとか。
そこでちょうどいいのが今日紹介する業務改善助成金です。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げて、あわせて生産性向上に資する設備投資を行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を国が助成してくれる制度なんです。
「一部」ってどれくらいなんですか?正直ここが一番気になります(笑)
上限だけ言うと最大600万円、助成率は条件によって4/5(80%)か3/4(75%)のどちらかです。かなり大きいですよ!
600万円!?それは本気で調べたくなりますね。実施機関はどこになるんですか?
実施機関は厚生労働省(都道府県労働局)です。窓口は事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)になります。
国の制度なんですね、安心感ありますね。じゃあ具体的にどんな制度なのか、コースの区分から教えてください!
業務改善助成金の特徴とコース区分
このセクションでは、まず制度の骨組みであるコース区分から説明しますね。業務改善助成金は「事業場内最低賃金」を50円以上引き上げることが大前提になっています。
事業場内最低賃金っていうのは、その院の中で一番低い時給ってことですよね?
そのとおりです。ただし条件があって、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があるんです。試用期間中のスタッフだけ上げても対象になりません。
なるほど、そこは注意ですね。で、コースは何段階かあるんでしたっけ?
2026年度(令和8年度)は50円コース・70円コース・90円コースの3コース構成です。実は前年度までは30円コースや45円コースもあったんですが、2026年度から再編されて、最低の引き上げ幅が50円からになりました。
へえ、年度で変わるんですね!去年の情報のまま調べちゃうと危ないやつだ。
まさにそうなんです。2026年度の交付要綱・要領は2026年4月22日に公開されていて、この記事もその最新版に基づいて書いています。
安心しました。ちなみに、この制度って治療院でもちゃんと対象になるんですか?整骨院って「事業」って感じがしないというか…
全然対象になりますよ!スタッフを雇用している整骨院・鍼灸院・整体院であれば、業種上は「サービス業」に区分されるので、資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員100人以下という中小企業基本法の基準にほぼ当てはまります。小規模な院なら間違いなくクリアできる水準です。
それなら院長1人と受付・アシスタント数名の整骨院でも対象ってことですね。じゃあ次は一番気になる金額の話にいきましょうか!
助成上限額・助成率(コース別の一覧)
お待たせしました金額の話!コースごとにいくらもらえるのか、正直ここが一番読みたいところです。
ですよね(笑)。まず助成率から。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は助成率4/5(80%)、1,050円以上の事業者は3/4(75%)になります。1,050円未満のほうがちょっと手厚いんです。
あ、DBの概要には「補助率3/4」って書いてあったんですけど、実際は2段階なんですね。
そうなんです、そこは正確に伝えたいポイントですね。1,050円未満の院はむしろ4/5になるので、多くの地方の小規模治療院はこちらに該当する可能性が高いです。
補助率は一律3/4ではない
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者は助成率4/5(80%)、1,050円以上の事業者は助成率3/4(75%)です。「うちは3/4しかもらえない」と思い込んで申請を諦めないよう、自院の事業場内最低賃金を必ず確認してください。
次に助成上限額です。事業場規模30人未満の事業者(ほとんどの治療院が該当します)を基準に、コースと引き上げ人数ごとの上限をまとめました。
| コース区分 | 引き上げる労働者数 | 助成上限額(30人未満の事業者) |
|---|---|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 |
| 50円コース | 10人以上(特例事業者のみ) | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 |
| 70円コース | 10人以上(特例事業者のみ) | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 |
| 90円コース | 10人以上(特例事業者のみ) | 600万円 |
この表の一番下、90円コースで10人以上引き上げると600万円!これがDBの「上限600万円」の正体なんですね。
そのとおりです。ただし10人以上の区分は「特例事業者」が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合のみ対象になる点は覚えておいてください。特例事業者っていうのは、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者、または物価高騰などで直近6か月平均の利益率が前年度より3%ポイント以上下がっている事業者のことです。
一般的な小さい整骨院だと、1人〜5人くらいの引き上げが現実的なラインってことですね。
そうですね。院長・受付・アシスタント2〜3名という体制なら、4〜5人区分に当てはまるケースが多いと思います。90円コースなら270万円、70円コースなら130万円が上限になります。
実際の支給額の計算方法
支給額は「設備投資費用×助成率」と「コース・人数ごとの助成上限額」を比べて、安いほうの金額が実際に支給されます。たとえば事業場内最低賃金1,040円の院が8人を90円コースで引き上げ、設備投資額600万円だった場合、600万円×4/5=480万円ですが、上限額450万円のほうが安いので支給額は450万円になります。
なるほど、「設備投資すればするほど無限に増える」わけじゃなくて、あくまで上限とのどちらか低い方なんですね。金額のイメージはつかめました!次は誰が申請できるのか、要件を教えてください。
対象者・申請資格(賃金引き上げ要件)
ここからは申請できる事業者の要件です。大きく3つあります。中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業でないこと)、事業場内最低賃金が2026年度の地域別最低賃金未満であること、そして解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないことです。
「みなし大企業」ってどういう意味ですか?
資本金要件などを満たしていても、大企業が実質的に支配しているような会社は対象外になる、という意味です。個人経営や地域密着の整骨院グループならまず気にしなくて大丈夫です。
業種ごとの基準も改めて教えてもらえます?
はい、業種別にまとめるとこうなります。
| 業種区分 | 資本金の額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| サービス業(治療院・整骨院・鍼灸院・整体院はここに該当) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
治療院は基本的に「サービス業」枠なんですね。従業員100人以下ならほぼ全部の治療院が入りそう。
そうなんです。むしろ気をつけたいのは労働者側の要件で、引き上げる対象労働者は週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者である必要があります。週2〜3日だけの短時間パートさんは対象人数に数えられないケースがあるので要注意です。
パートさんが多い受付スタッフだと、ちゃんと確認しないといけないですね。
あと個人事業主本人やそのご家族従業員は労働者に含まれません。労働者(従業員)がいない一人治療院の場合は、そもそも助成の対象になりません。スタッフを雇っている院が前提の制度です。
交付決定前の設備導入は対象外
先に電気治療器や予約システムを購入・契約してしまうと、その経費は一切助成の対象になりません。必ず労働局から交付決定の通知を受け取ったあとに支払いを行ってください。焦って先に発注してしまう院が実務では一番多い失敗パターンです。
発注のタイミング、これは絶対覚えておかないといけないやつですね!じゃあ次は実際に使えるお金の使い道、対象経費を教えてください。
対象経費・対象外経費
治療院がこの助成金で買えるものって具体的に何があるんですか?電気治療器とか低周波治療器とか使えます?
生産性向上に資する設備投資等が対象経費の基本区分です。厚労省が示している例だと、POSレジシステムの導入による在庫管理の効率化、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、国家資格者による業務フロー見直しの経営コンサルティング、顧客管理情報のシステム化などが挙がっています。
治療院で言うと、どういうものが該当しそうですか?
予約管理をクラウド型の予約システムに切り替えて受付業務を効率化する、電気治療器や低周波治療器などの物療機器を新しく導入して施術の回転率を上げる、カルテ管理をシステム化する、といった投資は「生産性向上に資する設備投資等」の考え方に沿う経費として計画に組み込みやすいところです。
逆に対象外になるものはあります?
大きいのは自動車です。2026年度は特殊用途自動車を除く自動車が助成対象経費の特例から外れて、対象外になりました。送迎車の購入を考えている院は要注意です。
送迎に力を入れてる整骨院、多そうなのに…それは残念ですね。
あともう1つ、パソコンやスマホ、タブレットなどの端末は原則対象外です。ただし「特例事業者」のうち物価高騰等要件に該当する事業者だけは、新規導入に限ってPC等も対象経費に含められます。予約システム専用タブレットを導入したい場合、自院がこの特例に当てはまるかどうかは事前に確認しておいたほうがいいですね。
| 経費区分 | 対象になる例 | 対象外になる例 |
|---|---|---|
| 機器・設備の導入 | 電気治療器・低周波治療器等の物療機器、POSレジ、予約管理システム | 施術ベッド(保険診療と自費診療を兼用する設備など、按分が難しいもの) |
| 経営コンサルティング | 国家資格者による業務フロー見直し | 汎用的な経営相談で成果物が不明確なもの |
| その他システム化 | 顧客管理・カルテ情報のシステム化 | 通常の自動車(特殊用途自動車を除く) |
| 情報端末 | 物価高騰等要件該当の特例事業者のみ、新規のPC・スマホ・タブレット | 一般事業者のPC・スマホ・タブレットの新規導入 |
施術ベッドは兼用だと対象外の可能性があるんですね、ここは要注意ポイントだ。設備投資の中身が見えてきました。次はいよいよ申請の流れを教えてください!
申請から助成金交付までの流れ
ここからは実際の手続きです。5つのステップで進みます。イメージだけ先に掴んでもらえると安心だと思います。
- 交付申請 — 事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に、交付申請書・事業実施計画書等を提出します。事業場内最低賃金の引き上げ計画と、設備投資等の計画をセットで立てる必要があります。
- 交付決定 — 労働局が申請内容を審査し、問題なければ交付決定が通知されます。この通知が届く前に設備を発注・支払いしてはいけません。
- 事業の実施 — 交付決定後、計画どおりに賃金の引き上げと設備の導入・代金の支払いを行います。2026年度は賃金引き上げを交付申請より後に実施する必要があり、事後申請は認められません。
- 事業実績報告 — 労働局に事業実績報告書と助成金支給申請書を提出します。賃金台帳や領収書など、計画どおりに実施したことを示す証憑を添付します。
- 交付額確定・助成金受領 — 労働局が報告内容を審査し、適正と認められれば交付額が確定して助成金が振り込まれます。
申請から実際に振り込まれるまで、けっこう長い道のりなんですね。2026年度の申請期間はいつからいつまでなんですか?
申請受付は2026年9月1日からです。終了時期は「申請事業所の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日」までとなっています。
通年募集じゃなくて、期間がしっかり区切られてるんですね!
そうなんです。実務上は常時受付・予算に達し次第終了する枠というより、2026年9月1日開始で、地域別最低賃金の発効日前日または11月30日のいずれか早い日に締め切られる年度ごとの募集と理解しておくのが正確です。加えて、予算の範囲内で交付するため、申請期間内でも募集を終了する場合があると公式に明記されているので、検討しているなら早めに動くのが安全です。
賃金を上げる期間はいつからいつまでなんですか?
賃金引き上げ期間も同じく2026年9月1日から、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日までです。そして事業完了期限は交付決定を受けた年度の1月31日までとなっています(延長できる場合もあります)。
1つの院で年に何回も申請できるんですか?
いえ、同一事業所の申請は年度内1回までと決まっています。複数の院を経営している場合は、工場や事務所と同じように院ごとに別々に申請する形になります。
流れはよくわかりました。ここからは審査で失敗しないための攻略法を聞きたいです!
審査のポイントと攻略法
実際に申請してみて、ここでつまずく院が多いみたいな落とし穴ってあります?
一番多いのは賃金引き上げの証拠書類の不備ですね。就業規則や賃金規定に、引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額をきちんと明記していないと、実績報告の段階で差し戻されることがあります。
賃金引き上げの証拠として揃えるべき書類
- 就業規則・賃金規定 — 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を明記した状態に改定しておくこと
- 賃金台帳 — 引き上げ前後の時給が労働者ごとに確認できる形で記録しておくこと
- 雇用契約書・辞令 — 引き上げ日と新しい時給が明記されているもの
地域別最低賃金の改定タイミングとの関係も注意点があるって聞きました。
そうなんです。たとえば地域別最低賃金が10月1日に改定される場合、発効日の前日である9月30日までに事業場内最低賃金の引き上げを完了させないと対象外になります。10月1日当日に引き上げると対象外という、かなりシビアなルールです。
1日ズレるだけでアウトなんですね、これは怖い。
あと複数回に分けて事業場内最低賃金を引き上げることは認められていません。「今月30円上げて、来月20円上げて合計50円」のような分割はNGです。1回でコースの引き上げ額以上を達成する必要があります。
実績報告の段階ではどんなところを見られるんですか?
設備投資の領収書や支払明細、そして賃金台帳や就業規則の改定履歴を見て、計画どおりに賃金を引き上げ、計画どおりに設備投資を実施したかを労働局が確認します。計画と実態がズレていると、交付額が減額されたり、最悪不支給になることもあります。
実績報告での典型的な減額パターン
交付決定時の計画より設備投資額が下がった場合、助成率をかけた実額まで支給額が下がります。逆に賃金引き上げの人数が計画より少なかった場合も、上限額の区分が下がって減額されるので、計画は無理のない現実的な人数・金額で立てるのがコツです。
攻略法、しっかりメモしました。ここまでの内容を、まとめの表で確認させてください!
業務改善助成金 基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 業務改善助成金(2026年度・令和8年度) |
| 実施機関 | 厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)) |
| 助成上限額 | 最大600万円(90円コース・10人以上・特例事業者の場合) |
| 助成率 | 事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4 |
| コース区分 | 50円コース・70円コース・90円コース |
| 申請受付期間 | 2026年9月1日〜(都道府県の地域別最低賃金発効日の前日、または2026年11月30日のいずれか早い日) |
| 賃金引き上げ期間 | 2026年9月1日〜(事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日) |
| 事業完了期限 | 交付決定を受けた年度の1月31日 |
| 申請回数 | 同一事業所につき年度内1回まで |
| 問い合わせ先 | 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(平日9時00分〜17時00分) |
| 公式ページ | 厚生労働省 業務改善助成金 |
こう見ると全体像がスッキリしますね。9月から始まるって考えると、準備は今のうちからやっておいたほうがよさそうです。
柔道整復師の整骨院を想定したモデルケース
具体例で考えるとイメージしやすいと思うので、1つシミュレーションしてみましょう。院長1名・柔道整復師1名・受付アシスタント2名の、スタッフ3名を雇用している整骨院を想定します。
よくありそうな体制ですね。
この院の事業場内最低賃金が現在1,020円だったとします。1,050円未満なので助成率は4/5です。ここで70円コースを選び、3名の時給を70円以上引き上げるとします。
引き上げ人数3人だと、さっきの表だと70円コースの2〜3人区分ですね。
はい、上限額は100万円です。あわせて電気治療器の入れ替えと、クラウド型の予約システム導入で合計120万円の設備投資を計画したとします。120万円×4/5=96万円となり、上限100万円より低いので、実際の支給額は96万円になります。
なるほど、設備投資額をちゃんと積み上げれば、上限に近い金額をしっかり受け取れるんですね。
そうなんです。ポイントは賃金引き上げの人数と設備投資額のバランスです。人数が少ないのに高額な設備を買っても上限で頭打ちになりますし、逆に安い設備投資だと助成率をかけた金額のほうが低くなってしまいます。
バランス設計、大事ですね。次はよくある質問を聞いていきたいです!
よくある質問
スタッフが1人しかいない整骨院でも申請できますか?
できます。引き上げる労働者が1人でもコースごとに上限額が設定されているので、少人数の院でも対象です。ただし個人事業主本人やそのご家族従業員は対象人数に含まれない点は覚えておいてください。
施術ベッドは対象経費になりますか?
単独の施術専用ベッドなら生産性向上に資する設備投資として計画に組み込める可能性がありますが、保険診療と自費診療の両方で使うような兼用設備は按分の考え方が絡んで対象外と判断されるケースがあります。事前に労働局に確認するのが確実です。
過去にこの助成金を使ったことがある院でも、また申請できますか?
はい、過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象になります。ただし同一事業所の申請は年度内1回までというルールは変わりません。
パートスタッフだけの院でも対象ですか?
週の所定労働時間が20時間以上あり、雇用保険に加入しているパートスタッフであれば対象人数に数えられます。週20時間未満の短時間パートは対象人数から外れる可能性があるので注意してください。
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関連書類・リンク
最後に、申請前にチェックしておきたい公式情報をまとめておきますね。
お願いします!
交付要綱・要領やQ&A、申請書作成ツールは厚生労働省 業務改善助成金の公式ページにまとまっています。不明点があれば専門のコールセンターに問い合わせるのが確実です。
問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター 電話番号0120-366-440(受付時間 平日9時00分〜17時00分)。交付申請書等の提出先は、事業所を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。
設備投資のための融資制度もあるって聞いたんですけど。
はい、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」という、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む事業者向けの融資制度もあります。設備投資額が助成金だけでまかなえない場合の資金繰りとして、あわせて検討してみてください。
治療院の経営を考えるなら、他の補助金もセットで見ておきたいですよね。
そうですね。設備投資まわりならIT導入補助金、販路開拓や小規模な経費全般なら小規模事業者持続化補助金もあわせて検討する価値があります。それぞれ対象経費や申請時期が違うので、業務改善助成金と組み合わせられないか一度確認してみてください。
賃上げと設備投資、両方やりたい院にとってはかなり心強い制度だとわかりました!今日はありがとうございました!
こちらこそありがとうございました!準備は早いほうがいいので、9月の申請開始に向けて今のうちから就業規則の見直しと設備投資計画を進めておいてくださいね。