室谷さん、実は今、東京の病院でリハビリの仕事をしてる理学療法士なんですけど、そろそろ地元の北海道に戻って、自分の整体院を開業したいと本気で考えてるんです。でも開業資金のことを考えると、正直足がすくむというか…。
おお、Uターン開業ですか!それは素敵な決断だと思います。ちなみに、地元というのはどのあたりなんですか?
札幌から少し離れた市です。実家もあるし、高齢の両親のことも気になってて。整体院やって、地域のお年寄りの力になれたらいいなと思ってます。
それを聞いて、ちょうどぴったりの制度が思い浮かびました。北海道の「地域課題解決型起業支援事業」という起業支援金です。人口減少や少子高齢化といった地域課題の解決につながる事業で、道内に新しく起業する人の開業費用を補助してくれる制度なんです。しかも佐藤さんみたいに道外から北海道へ移住して起業する人は、審査でちょっと有利に扱われる仕組みまであります。
え、移住して起業すると有利になるんですか!それは知らなかったです!
はい。ただし、なんとなく「整体院を開きたいです」だけだと審査は通りません(笑)。地域課題の解決とデジタル技術の活用、この2つを事業計画にきちんと組み込む必要があるんです。順番に説明していきますね。
地域課題解決型起業支援事業ってどんな制度ですか
まず、これがどういう位置づけの制度なのか教えてください。
実施しているのは公益財団法人北海道中小企業総合支援センターです。国の「地方創生起業支援事業」という枠組みを使って、北海道が独自に運営している起業支援金になります。目的は募集要項にはっきり書いてあって、「北海道が直面している人口減少や少子高齢化で顕在化した社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決に資するために道内で新たに起業する者」を後押しすることです。
つまり普通の創業補助金というより、「地域の困りごとを解決するビジネス」限定の制度なんですね。
そうです。対象となる分野として、地域活性化関連、まちづくりの推進、子育て支援、社会福祉関連、買い物弱者支援などが挙げられています。金額を補助するだけでなく、センターによる伴走支援も受けられるのが特徴で、事業計画の立て方から一緒に考えてもらえます。
整体院やマッサージ、鍼灸院みたいな治療系のサービス業でも対象になりますか?業種そのものを除外されるパターンってよくあるので心配です。
業種そのもので除外されるのは第一次産業(農業・林業・水産業)だけです。整体院やマッサージ、鍼灸院はサービス業に分類されるので、業種として弾かれることはありません。ただし大事なのは、佐藤さんの整体院を「地域課題を解決する事業」としてどう説明するか、という部分です。ここが一番のポイントになります。
なるほど、業種はOKだけど、事業の切り口の作り方次第、ってことですね。じゃあ次は、実際いくらもらえるのか知りたいです!
補助額・補助率はどれくらいですか
ここは数字がシンプルなので、テーブルにまとめますね。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助対象経費の下限 | 明確な下限額の定めはなし(経費総額に応じて算出) |
上限200万円で補助率2分の1ということは、逆算すると経費400万円分くらいまでが対象になるイメージですか。
そうですね、経費総額400万円に補助率2分の1を掛けると200万円になるので、それが補助上限に到達するラインです。ただし補助金の支払いは精算払い、つまり後払いです。実績報告と検査が終わったあとにようやく振り込まれる仕組みなので、開業直後の運転資金として即使えるお金ではありません。
精算払いなので開業前の立て替え資金が必須
募集要項のスケジュールによると、交付決定は2026年10月上旬予定、事業実施期間の完了期限は最長で2027年1月15日、実績報告書の提出期限は2027年1月30日、そして補助金額の確定・支払いは2027年2月末とされています。つまり店舗の契約や設備の購入は先に自分の貯金や融資でまかない、補助金は数か月後にようやく戻ってくるお金として計画する必要があります。「補助金が出たら開業資金にしよう」という順番では成り立たない制度です。
それ、かなり重要な情報ですね…。手元資金か融資を別に用意しておかないといけないってことか。じゃあ、そもそも私みたいな会社員は対象者に当てはまるんでしょうか。
対象者・申請資格を詳しく教えてください
まだ会社員で、開業届も出してないんですけど、この段階でも申請できますか。
できます。対象者の要件として「事業を営んでいない個人」で、2026年4月1日以降、事業完了の日までに道内で新たに個人事業の開業届出、または法人設立を行い、その代表者となる人、とされています。今はまだ勤務中でも、これから開業する予定の人がまさに対象です。
私は今、東京に住んでるんですけど、北海道に住民票がなくても大丈夫ですか。
そこも要件に書いてあります。「北海道内に住民票を有し居住していること、又は、事業実施期間完了日までに北海道内に住民票を移し居住することを予定していること」が条件です。佐藤さんのように今は道外にいても、完了期限までに移住する計画があれば申請できます。しかも2026年4月1日以降に道外から移住する人は、審査で一定程度優遇されると明記されているので、Uターン開業はむしろプラス材料になりますよ。
それは心強いです!空き店舗を使う場合とか、他にも優遇されるケースがあるんですか。
あります。近隣商業地域・商業地域にある空き店舗を活用する人、それから札幌市以外の区域で創業する人も優遇の対象です。佐藤さんの「実家のある地方都市で開業」というプランは、この優遇にもうまく当てはまりそうですね。
| 対象者要件 | 内容 |
|---|---|
| 基本要件 | 事業を営んでいない個人で、2026年4月1日以降に道内で開業・法人設立し代表者になる人 |
| 居住要件 | 道内在住、または事業完了日までに道内へ住民票を移す予定であること |
| 業種規模 | サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下(個人事業主は無条件で対象) |
| 除外業種 | 第一次産業(農業・林業・水産業)のみ除外 |
| 優遇措置 | 空き店舗活用・道外からの移住者・札幌市以外での創業は審査で優遇 |
私、経営経験は全くないんですけど、それって不利になったりしませんか。
むしろ「事業を営んでいない個人」であることが要件なので、経営経験がないことが不利にはなりません。逆に、すでに開業届を出さずに事実上事業を行っている人や、休業中の法人の代表者は対象外になるので注意してください。
対象者のことはよくわかりました。次は、実際どんな経費に使えるのか知りたいです!
対象経費・対象外経費が知りたいです
対象経費は募集要項に一覧で載っています。人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費、その他事務局が必要と認める経費、これらが対象です。
| 経費区分 | 具体例 |
|---|---|
| 店舗等借料・設備費 | 施術スペースの家賃、施術ベッドやタオル蒸し器などの設備購入費 |
| 人件費 | 受付や施術補助として雇うスタッフの給与 |
| 広報費・マーケティング調査費 | チラシ・ホームページ制作費、地域の需要調査費用 |
| 外注費・委託費 | 予約システム構築の外注費、内装工事の委託費 |
| 旅費・謝金 | 専門家への相談謝金、現地視察の交通費 |
対象外になる経費もあるんでしょうか。開業だと何かと物入りなので、境目を知っておきたいです。
交際費や飲食費、事務所の水道光熱費、消費税等の公租公課、収入印紙代などは対象外になりやすい経費です。また代表者本人や配偶者、三親等以内の親族が所有する物件の賃借料も扱いが厳しくなる傾向があるので、実家の空き部屋を店舗にする場合などは事前にセンターへ確認しておくと安全です。
施術ベッドや設備も対象になるのは助かります!これで機材選びの計画も立てやすくなりそうです!経費を使うタイミングって決まってるんでしょうか。
そこは特に注意が必要なポイントです。募集要項には「交付決定日(2026年10月上旬予定)以降に発注(契約)した経費が対象」とはっきり書かれています。人件費・店舗等借料・借料は例外で交付決定前からの契約でも継続分は対象になりますが、それ以外の設備費や広報費、委託費などは交付決定より前に発注・契約してしまうと対象外になります。
風俗営業や国の補助金と重複する経費は対象外
募集要項では、公序良俗に反する事業や、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業に該当する事業は対象外と明記されています。また国(独立行政法人を含む)の補助金等が交付される事業と同じ経費を重複して計上することもできません。たとえば同じ施術ベッドの購入費を、この起業支援金と国の別の補助金の両方から受け取ることはできない、ということです。他の補助金への応募状況は申請書で正直に申告する欄があるので、隠さず記載してください。
経費の話はよくわかりました。じゃあ、実際にどういう順番で申請していけばいいんでしょうか。
申請の流れを教えてください
2026年度は第1次募集(2026年4月28日〜5月29日)がすでに終わっていて、いま動いているのは第2次募集(2026年7月14日〜8月19日)です。全体の流れをステップで整理しますね。
- 事業計画書の作成: 地域課題解決の切り口とデジタル技術の活用方法を盛り込んだ事業計画書を作成します。交付申請書、経費明細、誓約書などの様式一式も準備します。
- 電子申請フォームでの提出: 原則として指定の電子申請フォームから提出します。紙媒体での提出も可能ですが、事前に事務局への相談が必要です。
- 申請完了のメール連絡: 電子申請フォームでの提出後は、必ず事務局宛にメールで連絡します。これを忘れると受付が確認できないことがあります。
- 書類審査: 補助対象者の要件、補助の対象となる起業の要件を満たしているかが確認されます。
- 審査会での評価: デジタル技術の活用、社会性、事業性、必要性、資金調達の見込みなどの項目で事業計画が評価されます。
- 交付決定(2026年10月上旬予定): 交付が決定すると、以降はセンターによる伴走支援を受けながら事業を進めます。
- 経費の発注・契約・支払い: 交付決定日以降に、対象経費の発注・契約・支払いを行います(人件費・店舗等借料・借料は継続分のみ交付決定前も対象)。
- 実績報告・額確定・支払い: 事業実施期間完了(最長2027年1月15日)後、2027年1月30日までに実績報告書を提出します。検査を経て2027年2月末に補助金額が確定し、精算払いで支払われます。
ステップ1の「デジタル技術の活用方法を盛り込む」ってところ、具体的にはどういうことをすればいいんでしょうか。
募集要項では「キャッシュレス決済の導入」「Web予約システム」「ECサイトによる販売」「SNSやWebサイトでの情報発信」が活用例として挙げられています。整体院なら、LINEやWeb予約システムを導入して予約の取りこぼしを減らす、キャッシュレス決済を入れて高齢のお客さんも会計をスムーズにする、といった形で十分に対象になります。
それくらいなら今どきの治療院ならだいたいやってることですね。じゃあ実際に審査を通すために、何を意識しておけばいいですか。
審査で見られるポイント・攻略法
ここが一番の勝負どころです。募集要項に載っている評価基準を見ていきましょう。
審査会が見る5つの評価項目
募集要項によれば、審査会では次の項目で事業計画が評価されます。
- デジタル技術の活用: 生産性の向上・機会損失の解消・顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を使っているか
- 社会性: 北海道の地域社会が抱えている課題の解決に資するか
- 事業性: 事業収益によって自律的な事業継続が可能か
- 必要性: 地域の課題に対する事業の需要が見込まれるか
- 資金調達の見込み: 補助金以外の自己資金や融資の見通しが立っているか
「社会性」と「必要性」って、整体院の場合どう説明すればいいんでしょうか。ただ「肩こりを治します」だと弱そうな気がします。
そうなんです。「地域の高齢者が通院・通所のために遠くまで移動するのが難しい」「産後で外出が難しい母親が体のケアを受けられていない」といった、地元ならではの困りごとと結びつけて説明できると強いです。たとえば「訪問施術で通院困難な高齢者を支える」「産後ケアと組み合わせた出張整体で子育て世帯を支援する」といった打ち出し方なら、社会福祉関連や子育て支援の分野にしっかり当てはまります。
「事業性」と「資金調達の見込み」のほうはどう説明すればいいですか。会社員時代の実績って使えますか。
もちろん使えます。理学療法士として何年勤めて、どんな年代・症状の患者さんを担当してきたか、リピート率や紹介がどれくらいあったかを数字で語れると、それがそのまま「事業収益で継続していける根拠」になります。資金調達については、補助金は精算払いなので、開業資金の何割を自己資金でまかない、何割を日本政策金融公庫などの創業融資でカバーする予定か、という具体的な内訳を書いておくと評価されやすくなります。「補助金頼み」の資金計画は評価を下げる要因になるので気をつけてください。
優遇措置を味方につける書き方
募集要項には「空き店舗(近隣商業地域又は商業地域に限る)を活用する者、道外から移住する者(2026年4月1日以降に移住した者に限る)及び札幌市以外の区域で創業する者については、交付対象事業者を決定する際に一定程度優遇します」と明記されています。佐藤さんのように道外からのUターンで、かつ札幌市以外の地方都市で開業するプランは、この優遇に2つ当てはまります。事業計画書の中でも「なぜこの地域なのか」「なぜ今、地元に戻って開業するのか」を明確に書いておくと、優遇の趣旨とかみ合った説明になります。
なるほど、地元に戻る理由をちゃんと言葉にしておくのが大事なんですね。じゃあ最後に、基本情報を一覧で教えてもらえますか。
基本情報まとめ
最後に基本情報をまとめておきますね。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 地域課題解決型起業支援事業(起業支援金) |
| 実施機関 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 対象地域 | 北海道内での起業・事業実施に限る(道外からの移住予定者も可) |
| 令和8年度第1次募集 | 2026年4月28日(火)〜2026年5月29日(金)17時必着(受付終了) |
| 令和8年度第2次募集 | 2026年7月14日(火)〜2026年8月19日(水)17時必着 |
| 交付決定(予定) | 2026年10月上旬 |
| 事業実施期間完了期限 | 最長2027年1月15日 |
| 支払い方式 | 精算払い(実績報告・検査後の後払い、2027年2月末支払い予定) |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 TEL 011-232-2403/jyoseishien@hsc.or.jp |
| 公式サイト | https://www.hsc.or.jp/news/2026regional_entre_2nd/ |
2026年7月時点だと第2次募集がまさに今動いてるってことですね。8月19日までに間に合わせないと。
そうです。締切まで3週間ほどしかないので、事業計画書と経費明細、住民票などの提出書類を急いで整える必要があります。もし今回間に合わなくても、この事業は毎年度実施されている制度で、令和8年度もすでに第1次・第2次と2回募集が行われているので、翌年度以降も同じ枠組みでの募集が期待できます。焦りすぎず、でも動くなら早めに、というバランスが大事ですね。
他にも似たような制度ってあるんでしょうか。組み合わせて使えるものがあれば知りたいです。
他の制度との違い・併用はできますか
この起業支援金は北海道内限定の制度ですが、国が実施している小規模事業者持続化補助金〈創業枠〉は全国どこでも使えます。創業1年以内の小規模事業者向けの補助金で、広報費やウェブサイト関連費、機械装置等費が対象になるので、この起業支援金と経費区分が異なる部分があれば併用の余地があります。あわせてIT導入補助金のように、予約システムやレジなどのITツール導入を後押しする制度も検討する価値があります。
併用するときの注意点はありますか。
同じ経費に対して国の補助金と重複して計上することはできません。たとえば施術ベッドの購入費を、この起業支援金と小規模事業者持続化補助金の両方から出してもらう、ということは不可です。経費の区分をきちんと分けて計上する必要があるので、申請前にセンターへ相談しておくと安心です。
経費を分けて考えるのがポイントなんですね。最後に、よくある疑問をいくつか聞いてもいいですか。
よくある質問
今はまだ東京に住んでいて北海道の住民票がないんですが、この段階で申請できますか。
できます。要件は「北海道内に住民票を有し居住していること、又は、事業実施期間完了日までに北海道内に住民票を移し居住することを予定していること」なので、今は道外にいても、完了期限(最長2027年1月15日)までに移住する計画があれば申請できます。
整体院という業種そのもので不利になったりしませんか。
業種そのもので除外されるのは第一次産業(農業・林業・水産業)だけで、整体院はサービス業として扱われます。ただし審査では「社会性」「必要性」の項目で、地域課題の解決にどうつながるかを具体的に説明することが求められます。
補助金はいつもらえるんですか。開業直後の運転資金として使えますか。
精算払いのため、実績報告・検査が終わったあとの2027年2月末ごろの支払いになります。開業時点でまとまったお金が振り込まれるわけではないので、店舗契約や設備購入は自己資金や融資で先にまかなう計画にしておく必要があります。
第2次募集に間に合わなかったら、もうチャンスはないんでしょうか。
この事業は令和8年度も第1次・第2次と複数回募集が行われている、毎年度継続している制度です。今回間に合わなくても、翌年度以降の募集を待つという選択肢があります。ただし年度ごとに要件や補助上限が変わる可能性はあるので、申請を考えるタイミングでその年度の最新の募集要項を必ず確認してください。
伴走支援って具体的にはどんなことをしてもらえるんですか。補助金をもらって終わり、じゃないんですよね。
交付決定後、センターの担当者が事業の立ち上げに向けて相談に乗ってくれる仕組みです。事業計画の実行段階でつまずきそうなポイントを一緒に確認したり、必要に応じて他の支援制度を案内してもらえたりします。補助金の交付だけで終わらず、開業後の立ち上げ期まで伴走してもらえるのは、初めて独立する人にとって心強いポイントです。
<!-- FAQ_JSON [{"question":"北海道の住民票がまだない状態でも地域課題解決型起業支援事業に申請できますか","answer":"申請できます。北海道内に住民票を有し居住していること、または事業実施期間完了日までに北海道内へ住民票を移し居住する予定であることが要件です。"},{"question":"整体院という業種は地域課題解決型起業支援事業の対象になりますか","answer":"対象になります。業種として除外されるのは第一次産業(農業・林業・水産業)のみです。ただし審査では地域課題の解決にどうつながるかを事業計画で具体的に説明する必要があります。"},{"question":"地域課題解決型起業支援事業の補助金はいつ支払われますか","answer":"精算払いのため、実績報告書の提出と検査が終わったあとの支払いになります。令和8年度第2次募集の場合、2027年2月末ごろの支払いが予定されています。"},{"question":"第2次募集の締切に間に合わない場合はどうすればいいですか","answer":"この事業は毎年度継続して実施されており、令和8年度も第1次・第2次と複数回の募集が行われています。今回間に合わなくても翌年度以降の募集を待つことができますが、年度ごとに要件が変わる可能性があるため最新の募集要項の確認が必要です。"}] -->
これでだいぶイメージが固まりました!地元に戻る理由と、地域課題との結びつけ方をちゃんと言葉にしてみます。
関連書類・お問い合わせ先
最後に一次情報へのリンクをまとめておきますね。年度が変わると募集要項の中身も変わるので、申請前に必ず最新版を確認してください。
| 資料 | リンク |
|---|---|
| 地域課題解決型起業支援事業(第2次募集案内) | https://www.hsc.or.jp/news/2026regional_entre_2nd/ |
| 地域課題解決型起業支援事業(制度概要) | https://www.hsc.or.jp/consul/regional-entre/ |
| 北海道庁(経済部地域経済局中小企業課) | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sougyou/149177.html |
| お問い合わせ | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 TEL 011-232-2403/jyoseishien@hsc.or.jp |
ありがとうございました!まずは地元の地域課題をちゃんと調べて、事業計画書のたたき台を作ってみます!
応援してます!経費は交付決定より前に発注しないこと、それだけはくれぐれも忘れないでくださいね(笑)。