室谷さん、今日はちょっと個人的な話も混じるんですけど聞いてください。実は僕の後輩が理学療法士として病院に10年勤めていて、今年ついに脱サラして自分の整体院を出したんです。それで「補助金って使えるのかな」って相談されたんですけど、前に紹介してもらった小規模事業者持続化補助金(通常枠)を教えていいものか迷ってて。
いいところに気づきましたね。実はその後輩さんの状況だと、通常枠よりもっと有利な創業枠が使える可能性が高いです。正式名称は小規模事業者持続化補助金<創業型>といって、創業したばかりの人だけが対象になる特別な枠なんですよ。
創業型!初めて聞きました。通常枠とは別物なんですか?
別枠です。中小企業庁の第4回公募要領(2026年5月27日公表、第8版)を確認したところ、通常枠と創業枠は制度としては完全に独立していて、同時に両方へ申請することはできません。ただ対象になる方にとっては、創業枠のほうが補助上限額がぐっと高く設定されているので、条件さえ満たせば創業枠を選ばない手はないんです。
そんなに違うんですか。じゃあ今日は「創業枠って何がそんなに違うのか」を中心に教えてほしいです。理学療法士や柔道整復師、鍼灸師で開業した人、あと無資格でセラピストとして独立した人にも刺さる話ですよね。
まさにその通りです。今日は脱サラして治療院・整体院・鍼灸院をゼロから開業した人、あるいは開業して間もない人を主役に、通常枠との違いを軸にして解説していきますね。
創業枠と通常枠、何が違うのか
まず一番気になるところからいきたいです。創業枠って、通常枠と比べて何がどう違うんですか?
大きな違いは3つあります。1つ目は補助上限額。通常枠は基本50万円からスタートしますが、創業枠は基本額の時点で200万円です。2つ目は対象者の条件。創業枠は「創業後1年以内」という縛りがあり、しかも自治体が実施する特定創業支援等事業という支援を受けた証明書がないと、そもそも申請すらできません。3つ目は特例の中身で、通常枠にある賃金引上げ特例や赤字事業者の補助率アップは創業枠にはありません。
えっ、逆に創業枠のほうが特例が少ないんですね。てっきり創業枠のほうが手厚いのかと思ってました。
特例の種類は少ないんですが、その分「基本額」がもともと高いので、トータルでは創業間もない事業者にとって有利な設計になっているんです。通常枠は50万円という低いベースからインボイス特例や賃金引上げ特例を積み上げてようやく250万円に届くのに対して、創業枠は何も特例を使わなくても200万円が基本額という違いがあります。
なるほど、積み上げ型じゃなくて最初から高いってことですね。じゃあ後輩みたいに「開業したばかりで自治体の創業スクールにも通った」って人にはうってつけじゃないですか。
そうなんです。ただし「特定創業支援等事業」の証明書を持っていない人は、そもそも創業枠には申請できません。ここが一番の注意点なので、次で詳しく説明しますね。
証明書がないと創業枠は申請できません
- 創業枠の申請には、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書(認定市区町村発行、写し)が必須の提出書類
- 自治体の創業スクール・創業塾・商工会議所の創業セミナー等がこれにあたる
- 証明書がないまま申請すると基礎審査で失格になるため、まだ受けていない場合はまず自治体の創業支援窓口に相談するところから始める
これ、後輩に真っ先に伝えないといけないやつですね。証明書ってどこで取れるんですか?
特定創業支援等事業とは何か
そもそも「特定創業支援等事業」って聞き慣れない言葉なんですけど、これは何をする事業なんですか?
市区町村、または市区町村と連携した創業支援等事業者が、これから創業する人・創業して間もない人向けに実施する継続的な支援プログラムのことです。中身は経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの分野の知識を身につけるための講座やセミナーで、多くの自治体では1か月以上かつ4回以上の受講が要件になっています。商工会議所が主催する創業塾や、自治体の起業支援センターが開くセミナーがこれにあたります。
1か月以上、4回以上か。結構ちゃんとしたプログラムなんですね。
そうなんです。受講を修了すると、自治体の窓口に交付申請をして証明書を発行してもらう流れになります。例えば仙台市の場合、交付申請書をメールか郵送か窓口で提出すると手数料は無料でおおむね1週間程度で証明書が交付されます。ただしこれは仙台市の例なので、期間や手続きの細かい部分は自治体ごとに異なります。後輩さんの開業地の市区町村・商工会議所に直接確認してもらうのが確実です。
1か月の受講プラス発行に1週間くらいか。もし後輩がまだ受講してなかったら、結構前もって動かないと間に合わないですね。
その通りです。ここが創業枠の一番のボトルネックです。「補助金があるって聞いたから今から申請しよう」と思っても、証明書がなければスタートラインにすら立てません。開業を考えている段階、あるいは開業した直後の段階で、まず自治体の創業スクールに問い合わせておくことを強くおすすめします。
証明書の話はわかりました。次はいよいよ本題の金額の話を聞きたいです。
助成額・助成率のしくみ
気になるお金の話です。創業枠だといくらまで補助してもらえるんですか?
基本の補助上限額は200万円で、補助率は2/3です。これに加えてインボイス特例を使うと50万円が上乗せされ、最大で250万円まで届きます。通常枠のように賃金引上げ特例や赤字事業者向けの補助率アップはありません。
表で比べてもらえますか?通常枠との違いが一番知りたいところなので。
もちろんです。第4回創業枠公募要領と、先ほどの通常枠(第20回)公募要領を突き合わせるとこうなります。
| 項目 | 通常枠(一般型) | 創業枠(創業型) |
|---|---|---|
| 補助上限額(基本) | 50万円 | 200万円 |
| 上乗せ特例 | インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円(併用可) | インボイス特例+50万円のみ |
| 最大補助額 | 250万円 | 250万円 |
| 補助率 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 2/3(赤字事業者向け特例なし) |
| 必須の証明書 | なし | 特定創業支援等事業の証明書が必須 |
| 対象者の年数条件 | 制限なし | 創業後1年以内(公募締切から起算) |
| 事業支援計画書(様式4) | 必要 | 必要 |
| 一般型・創業型の重複申請 | 不可 | 不可 |
最大額は同じ250万円なんですね。でも創業枠は「基本額」の時点で200万円ってところが全然違いますね。
そうなんです。通常枠だと特例を2つ重ねてようやく届く金額に、創業枠は特例なしでもほぼ届いてしまうのが最大の強みです。ちなみにインボイス特例を使うには、2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業終了時点までに適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けていることが条件になります。これから開業する方や開業して間もない方であれば、多くのケースで当てはまります。
ちなみに、補助率2/3ってことは自己負担も必要なんですよね?
はい、そこは通常枠と同じです。例えば施術ベッドや治療機器の購入で150万円の投資をする場合、補助率2/3なら最大100万円ほどが補助され、残りの50万円ほどは自己資金や創業融資で用意する必要があります。「全額出してもらえる」わけではない点は、後輩さんにも念を押しておいてください。
金額のイメージはつかめました。次は誰が対象になるのか、具体的な条件を教えてください。
対象者・申請資格
創業枠の対象になるのは、具体的にどんな人なんですか?
ポイントは3つです。1つ目は小規模事業者であること。治療院・整体院・鍼灸院はサービス業に区分されるので、常時使用する従業員が5人以下であることが条件です。2つ目は創業後1年以内であること。3つ目は特定創業支援等事業による支援を受けた日、および開業日(法人の設立年月日または個人事業主の開業届の開業日)の両方が、公募締切時から起算して過去1年以内であることです。
「支援を受けた日」と「開業日」の両方が過去1年以内、っていうのがちょっとややこしいですね。
そうなんです。例えば第4回の公募締切は2026年12月15日なので、証明書取得の元になった支援を受けた日と、開業日(会社の設立年月日、または個人事業主の開業届に書かれた開業・廃業等日)の両方が、そこから遡って1年以内である必要があります。法人の場合は登記簿上の「会社成立の年月日」、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」で判定されるので、書類を発行した日ではない点に注意してください。
後輩は個人事業主として開業届を出しているので、その開業日基準ってことですね。あと法人の場合、代表者以外が創業スクールを受けててもダメなんですか?
そこは要注意です。法人の場合は代表取締役など代表者本人が、個人事業主の場合は本人が、特定創業支援等事業の支援を直接受けている必要があります。役員や従業員、家族専従者が代わりに受講した場合は対象外になります。
こんな人におすすめの創業枠
- 脱サラして開業した理学療法士・柔道整復師・鍼灸師: 病院・接骨院・鍼灸院の勤務を辞めて独立し、開業からまだ1年以内の人
- 無資格で整体・セラピー業として独立開業した人: 資格の有無を問わず小規模事業者であれば対象
- 自治体の創業スクールをすでに受講済みの人: 証明書取得の準備が整っているので、あとは公募開始を待つだけ
- 開業準備中で店舗オープン前の人: 開業届上の開業日が申請日より前であれば、営業開始前の準備段階でも対象になり得る
開業準備中でも対象になるのは驚きました。逆に対象外になるパターンってあるんですか?
あります。申請時点でまだ開業届を出していない「創業予定者」は対象外です。開業届自体は出していても、開業日が申請日より後の日付になっている場合も同様に対象外になります。あくまで「もう開業している」ことが前提で、その上で店舗のオープン準備中や営業活動をこれから始める段階であることが許容される、というイメージです。
なるほど、「開業届は出したけど、まだ何も営業していない」段階でもいいけど、「開業届すら出していない」のはダメってことですね。対象経費の話も気になります。
対象経費・対象外経費
実際どんな経費に使えるのか、通常枠と同じなのか気になります。
対象経費の区分自体は通常枠と同じ8区分です。機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費ですね。開業したばかりの治療院なら、施術ベッドの購入、ホームページの新規制作、内装の改装工事あたりが実際によく使われる区分です。
| 経費区分 | 治療院・整体院での使いみちの例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 施術ベッド・電気治療器・新規開業に伴う機械装置の購入 |
| 広報費(上限30万円税込) | 開業チラシ・地域情報誌への広告・開業告知の看板 |
| ウェブサイト関連費(上限30万円税込) | 新規ホームページ制作・予約システム導入 |
| 展示会等出展費 | 地域の健康フェア・開業お披露目イベントへの出展 |
| 旅費 | 販路開拓のための出張旅費 |
| 新商品開発費 | 新しい施術メニューの試作・開発費用 |
| 借料 | 開業時の一時的な設備レンタル |
| 委託・外注費 | 内装改装の施工、開業チラシのデザイン外注 |
これから開業する人にとって、まさに必要になりそうな項目ばかりですね。逆に対象外になる経費で、治療系の事業者だからこそ気をつけたほうがいいものってありますか?
あります。ここは通常枠の記事でも触れましたが、創業枠の公募要領にも明記されている重要な注意点です。
保険診療にかかる経費は対象外
- 薬局・整骨院や鍼灸院等の保険診療報酬が適用されるサービスに使う機械や、保険診療の宣伝を兼ねたチラシは対象外と公募要領に明記されている
- 柔道整復師・鍼灸師で保険診療を扱う予定がある場合、自費施術・自費メニューに使う設備やチラシと区別して申請する必要がある
- 自動車・フォークリフト・キッチンカーなど車両全般も対象外
- 汎用的なパソコン・タブレット・複合機・電話機なども対象外
- 名刺・消耗品(テープ・オイル等)・人件費・10万円超の現金支払いも対象外
保険診療にかかる経費は対象外っていうのは、柔道整復師さんや鍼灸師さんは特に注意しないといけないですね。
そうなんです。自費の施術メニューを新しく打ち出すための設備やホームページなら対象になり得ますが、保険診療で使う機械や、保険診療の宣伝を兼ねたチラシは対象外という線引きになります。開業したばかりだと自費と保険の切り分けを曖昧にしがちなので、経営計画書の段階で商工会議所に相談しながら整理しておくと安心です。
経費の話が見えてきたところで、実際にどうやって申請していくのか、流れを教えてください。
申請の流れ
創業枠は通常枠に「特定創業支援等事業の証明書取得」というステップが加わる分、少し手順が多くなります。大きく7つのステップです。
- 自治体の創業スクール・創業塾等を受講する: 経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野を1か月以上・4回以上受講する
- 特定創業支援等事業の証明書を発行してもらう: 受講した認定市区町村の窓口に交付申請し、証明書を受け取る
- 経営計画書・補助事業計画書を作成する: 何にいくら使い、どう売上を伸ばすかを様式2・様式3にまとめる
- 商工会議所・商工会に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する: 発行受付締切は原則2026年12月4日(金)で、通常の申請締切より早い
- 電子申請システムで申請する: GビズIDプライムのアカウントを使い、証明書・様式4を添付してオンライン申請する
- 採択発表・交付決定を待つ: 採択後、正式な交付決定通知を受け取ってから発注・契約を行う
- 補助事業を実施し、実績報告・補助金の受け取りを行う: 補助事業実施期限(2028年3月31日)までに事業を終え、実績報告書を提出する
このステップの中で、後輩みたいに開業したてで慌てて動くとつまずきそうなのはどこですか?
一番のボトルネックはステップ1の創業スクール受講です。1か月以上かつ4回以上という要件があるので、思い立ってすぐ証明書が手に入るわけではありません。次にステップ4の様式4も見落としがちで、第4回は申請受付締切が2026年12月15日(火)17時なのに対して、様式4の発行受付締切は2026年12月4日(金)と、11日ほど早く設定されています。
様式4の締切のほうが早いのは、通常枠と同じパターンですね。
はい、ここは通常枠と共通の注意点です。逆算すると、実質的な最初の締切は様式4の12月4日だと考えてスケジュールを組むのが安全です。GビズIDプライムのアカウントも取得に数週間かかることがあるので、開業した段階で早めに登録しておくのがおすすめです。
なるほど。ちなみに公募のタイミングって、通常枠と創業枠で同じ日程なんですか?
第4回創業枠と第20回通常枠を見比べると、申請受付開始が2026年11月5日(木)、申請受付締切が2026年12月15日(火)17時と、日程は完全に一致しています。窓口となる公募要領も同じ2026年5月27日に公表されていて、事務局の運営スケジュールが揃えられている形です。
じゃあ「通常枠は使えないけど創業枠なら使える人」も、締切自体は同じタイミングで動けばいいってことですね。
その通りです。ステップの流れが見えたところで、次は採択されやすくするコツを見ていきましょう。
審査のポイント・攻略法
採択されやすくするコツって何かありますか?
創業枠の審査は大きく基礎審査・計画審査・加点審査の3段階です。基礎審査は提出書類が揃っているか、対象者・対象事業の要件を満たしているかという足切りの段階。計画審査では自社分析の妥当性や経営方針の適切性、補助事業計画の有効性が見られます。
採択率を上げるための実務ポイント
- 創業計画書の内容を補助事業計画に反映する: 特定創業支援等事業で作成した創業計画書等の内容を踏まえた補助事業計画になっているかが評価対象になる
- 売上高・売上総利益の増加を数字で示す: 「集患が増えそう」ではなく、具体的な来院数・客単価の見込みを根拠とともに書く
- デジタル技術の活用を盛り込む: 予約システムやウェブ集客など、デジタルを活用する取組があると評価されやすい
- 加点項目を確認する: くるみん・えるぼし認定、経営力向上計画、事業承継、地方創生型など、該当する加点項目があれば様式2で選択する
「創業計画書の内容を踏まえているか」っていうのは、創業スクールで作った計画をそのまま生かせってことですか?
そうです。特定創業支援等事業の中で作った創業計画書と、補助金申請用の補助事業計画がバラバラだと、審査員から見て一貫性がないと判断されやすくなります。創業スクールで立てた事業の方向性を、そのまま補助事業計画に落とし込むイメージを持っておくといいですよ。
逆に不採択になりやすいパターンってあるんですか?
不採択・失格になりやすいパターン
- 特定創業支援等事業の証明書が用意できていない: 基礎審査の段階で失格になる
- 創業日または支援を受けた日が公募締切から1年より前: 対象者の要件を満たさず失格になる
- 代表者以外が創業スクールを受講していた: 法人・個人事業主とも、支援を受けた本人が代表者・事業主であることが必須
- 経営計画に数値目標がない: 売上高・売上総利益の増加が見込める根拠が薄い計画は評価が下がる
やっぱり証明書と創業日の要件が大前提なんですね。ここまでの話が整理できたところで、最後に基本情報を一覧でまとめてもらえますか?
基本情報まとめ
全体像を表でお願いします。
はい、第4回公募要領の内容をまとめるとこうなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<創業型>(通称「創業枠」・第4回公募) |
| 実施機関 | 中小企業庁(事務局運営: 株式会社日本経営データ・センター、窓口は各地商工会・商工会議所) |
| 補助上限額 | 200万円(インボイス特例併用で最大250万円) |
| 補助率 | 2/3 |
| 公募要領公表 | 2026年5月27日(水)(第8版) |
| 申請受付期間 | 2026年11月5日(木)〜2026年12月15日(火)17時 |
| 様式4発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 補助事業実施期限 | 2028年3月31日(金) |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象者 | 創業後1年以内の小規模事業者等(治療院・整骨院・鍼灸院・整体院含む)で、特定創業支援等事業の証明書を持つ人 |
| 公式サイト(創業型) | https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/ |
| まとめサイト(全型共通) | https://matome.jizokukahojokin.info/ |
これは保存版ですね。最後によくある質問を聞いてもいいですか?
よくある質問
脱サラしたばかりでまだお店をオープンしていないんですけど、それでも申請できますか?
開業届をすでに提出していて、開業日が申請日より前であれば対象になり得ます。ただし店舗がオープン準備中であっても、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開始することが条件です。
通常枠と創業枠、両方に同時に申請することはできますか?
できません。創業枠の要件には「通常枠で申請中または採択を受けている事業者は対象外」と明記されているので、どちらか一方を選んで申請する形になります。
特定創業支援等事業の証明書は、開業した自治体でしか取れないんですか?
いいえ、支援を受けた地域と開業した地域が違っても対象になります。ただし証明書は支援を実施した認定市区町村が発行するものなので、受講した自治体の窓口に問い合わせる必要があります。
創業枠で一度採択されたら、次の回でもまた申請できますか?
できません。過去に創業型で採択され事業を実施した事業者は、個人事業主・法人を問わず対象外になります。代表者を変えても対象外になる点も要注意です。
保険診療をメインにする予定の整骨院や鍼灸院でも申請していいんですか?
申請自体は可能ですが、保険診療報酬が適用される機械やチラシなど、保険診療にかかる経費は対象外です。自費施術メニューの立ち上げに使う設備やウェブサイトなど、対象になる経費に絞って計画を立てる必要があります。
インボイス特例を使いたいんですけど、まだ登録手続き中でも申請できますか?
申請時点では登録済みでなくても大丈夫です。電子申告(e-Tax)で登録申請手続中であれば「受信通知」画面の写しを提出すれば申請でき、補助事業終了時点で登録が完了していれば特例の対象になります。
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関連書類・リンク
最後に、参照すべきリンクをまとめておいてもらえますか?
以下を押さえておいてください。
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>公式サイト — 電子申請システム・公募要領のダウンロード - 小規模事業者持続化補助金 まとめサイト — 一般型・創業型・共同協業型など全型の公募スケジュール一覧 - 小規模事業者持続化補助金(通常枠) — 開業から1年を超えている場合や、創業枠の要件に当てはまらない場合の選択肢
後輩にはまず自治体の創業スクールに問い合わせるところから伝えてみます。今日はありがとうございました!
こちらこそ。証明書の準備さえ整えば、通常枠より高い補助上限額を最初から狙える枠なので、開業したばかりの方にはぜひ検討してほしいです。様式4の発行受付締切は2026年12月4日、申請受付締切は2026年12月15日17時なので、証明書取得と経営計画書の作成は今のうちから逆算して進めておいてくださいね。
逆算スケジュール、通常枠のときも言ってましたけど本当に大事ですね。証明書取得だけでも1か月以上かかるって聞くと、余計に「早めに動く」の重みが違います。
そうなんです。開業前後の忙しい時期だからこそ後回しにしがちなポイントですが、創業スクールへの相談だけでも先に済ませておけば、あとは経営計画書の中身を練り込む時間に使えます。準備を早く始めた事業者ほど、結果的に採択にもつながりやすくなりますよ。