FUJII FASCIA INSTITUTE シンボルマークFUJII FASCIA INSTITUTE藤井翔悟 筋膜研究所

Subsidies — 補助金・助成金

両立支援理学療法士柔道整復師鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師整体師・セラピスト全般(無資格開業含む)

最大122万円|両立支援等助成金を徹底解説【2026年度】

補助上限額

122万円

補助率

定額(育休取得時30万円+職場復帰時30万円、無期・有期各1名の計2名まで+情報公表加算2万円)

実施機関

厚生労働省

対象地域

全国

佐藤

室谷さん、今日はちょっと相談したいことがあるんです。知り合いの整骨院の院長から聞いたんですけど、スタッフさんが妊娠されて、これから育休に入るらしくて。でも「代わりの人を雇うお金なんてないし、育休中も復帰後も不安しかない」って言ってたんですよ。

室谷

ああ、それめちゃくちゃあるあるですね(笑)。治療院とか整骨院、鍼灸院って国家資格を持った人しか施術できないから、1人抜けるだけで現場がガラッと変わっちゃうんですよね!

佐藤

ですよね! うちの周りでも人ごとじゃないなって思っていて。

室谷

実はそういう小規模の治療院さんのために、厚生労働省が「両立支援等助成金」という制度を用意しています。今日お話しするのはその中の育児休業等支援コース。スタッフさんの育休取得と、その後の職場復帰をきちんと支援した事業主さんに、お金が支給される仕組みです。

佐藤

名前は聞いたことあったんですけど、正直中身はよくわかってなくて……。あと、こういう制度って急に廃止になったりしませんか? 前に別の助成金で「調べたら数年前に終わってた」ってことがあって、ちょっと怖いんです。

室谷

いい心がけです(笑)。実際、2026年7月29日時点で厚生労働省の公式ページと都道府県労働局の案内を確認しましたが、育児休業等支援コースは廃止されておらず、令和8年度(2026年度)も継続して実施されています。それどころか、関連する他のコースはむしろ支給額が引き上げられる方向で拡充されているくらいなんですよ。

佐藤

よかった、ほんとに安心しました! じゃあ遠慮なく詳しく聞いていってもいいですか?

室谷

もちろんです。順番に、お金の話から申請の流れ、審査で見られるポイントまで一気に説明しますね。

育児休業等支援コースとはどんな制度か

室谷

このコースは、労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業の事業主が受け取れる助成金です。支給されるタイミングは大きく2つ、「①育休取得時」と「②職場復帰時」に分かれています。

佐藤

2段階になってるんですね。それぞれ別々にお金がもらえるということですか?

室谷

そうなんです。①はスタッフさんが実際に一定期間の育休を取得したタイミングで、②はその同じスタッフさんが職場に復帰して、一定期間働き続けたタイミングで申請します。②は①と同一の育休取得者についてのみ対象になるので、順番としては必ず①→②の流れになりますね。

佐藤

なるほど。ちなみにこれ、パートさんとか有期雇用のスタッフでも使えるんですか? うちの業界って女性のパートさんも多いので。

室谷

いい質問です! 使えます。無期雇用のスタッフさんだけじゃなく、有期雇用のスタッフさんも対象です。しかも1事業主あたり無期雇用1名・有期雇用1名の計2名まで、それぞれ申請できます。

佐藤

2人分もらえる可能性があるってことですね。マジですか、それは大きい。

室谷

はい。院長先生からすると「産休・育休のたびに助成金がもらえるかも」というより、「①②あわせて1事業主・1名につき1回きり」というのが正確な理解です。同じ人が2回目の育休を取っても、このコースでは再度支給されません。

佐藤

なるほど、勉強になります。じゃあ具体的な金額はいくらになるんですか?

室谷

それは次でしっかりテーブルにまとめて説明しますね。金額の話に進む前に次のセクションへ行きましょう。

助成額はいくらもらえるのか

佐藤

お待たせしました、本題です! ざっくりで構わないので、まず全体像を教えてください。

室谷

はい、まず基本の数字がこちらです。

支給区分支給額対象人数の上限
①育休取得時30万円1事業主あたり無期雇用1名・有期雇用1名(計2名)
②職場復帰時30万円①と同一の育休取得者のみ・上記2名まで
情報公表加算2万円1事業主1回限り(①または②のどちらかに加算)
育休取得から職場復帰までの流れを示すイラスト
佐藤

えっ、①と②あわせて1人あたり60万円ってことですよね。2名分フルで使えたら120万円プラス加算2万円で……。

室谷

そうです、1事業主あたり最大122万円まで届く計算になります。もちろん無期・有期それぞれ1名ずつ、要件を満たして初めての話ですけどね。

佐藤

これは知らないと本当にもったいないですね……! さっき出た「情報公表加算」って何なんですか?

室谷

厚生労働省が運営している「両立支援のひろば」という一般事業主行動計画の公表サイトに、自社の育休取得状況(男性労働者の育休取得割合、女性労働者の育休取得割合、男女別の平均取得日数の3項目)をすべて公表すると、2万円が上乗せされる仕組みです。自社のホームページやSNSでの公表は対象外なので、そこだけ注意してください。

佐藤

なるほど、公式サイトでの公表が条件なんですね。ちなみにこの金額って、育休を何ヶ月取っても同じなんですか?

室谷

基本額は定額なので、育休期間の長さで金額そのものが変わるわけではありません。ただし、次に説明する「連続3ヶ月以上」という最低ラインを満たしていないと、そもそも①の支給対象になりません。

佐藤

期間の要件があるんですね。じゃあその対象者の要件、詳しく教えてください!

対象となる中小企業事業主の要件

室谷

まず大前提として、このコースは中小企業事業主向けです。業種によって「中小企業」の線引きが変わるので、まずそこを確認しましょう。

業種区分資本金・出資額常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他(治療院・整骨院・鍼灸院・整体院の多くはここ)3億円以下300人以下
佐藤

あ、うちみたいな小規模の治療院はほぼ「その他」の枠に入りそうですね。資本金か従業員数、どちらか一方を満たせばいいんですか?

室谷

そうです、AとBのどちらか一方に該当すればOKです。ほとんどの個人経営・小規模法人の治療院さんは軽くクリアできるラインだと思います。

佐藤

安心しました。あと会社の要件以外にも、スタッフさん本人の要件ってありますよね?

室谷

もちろんあります。ざっくり挙げると、こんな感じです。

- 対象労働者が連続3ヶ月以上の育児休業(産後休業から引き続き取得する場合は産後休業を含む)を取得していること - 育休開始前に、育児休業制度・育児短時間勤務制度を就業規則等に規定していること - 育休終了後、原則として原職またはこれに相当する職に復帰させ、復帰後6ヶ月以上継続して雇用していること - 対象労働者が雇用保険の被保険者であること

佐藤

3ヶ月以上っていうのは結構ハードル高いんですか? うちの業界だと「1ヶ月だけ育休取って早めに戻りたい」って人もいそうで。

室谷

そこはよく聞かれるポイントです。1ヶ月や2ヶ月だと、このコースの①育休取得時の対象にはなりません。ただし育休中に一時的に就業しても、就業日数が月10日以下(または月80時間以下)であれば、育休の連続性は途切れない扱いになります。完全にゼロで3ヶ月というわけではないので、少し柔軟性はありますね。

佐藤

なるほど、そこは覚えておきます! ちなみに「原職復帰」って、必ず全く同じポジションじゃないとダメなんですか?

室谷

「原職相当職」まで含まれるので、施術内容や勤務時間帯が完全に一致していなくても大丈夫なケースが多いです(笑)。ただし著しく不利益な配置転換をしてしまうと、要件を満たさないと判断されるリスクがあるので、復帰時の面談でしっかりすり合わせておくのが安全です。

治療院ならではの実務ヒント

- 予約システムの引き継ぎを最優先で書く: 患者さんの予約状況・施術履歴・カルテの共有方法を、プランの中に具体的に明記しておく

- 代替スタッフのシフトも一緒に検討する: 院長1人で穴埋めしようとせず、パートスタッフの増枠や業務分担も面談時に話し合っておく

- 復帰後の勤務形態を先に決めておく: 時短勤務にするのか、施術メニューを一部制限するのか、復帰前の面談で合意しておくとトラブルになりにくい

佐藤

面談って、さっきの「育休復帰支援プラン」に関係してくるやつですよね?

室谷

その通りです。次はそのプランの中身を詳しく説明しますね。

育休復帰支援プランって何を書けばいいのか

佐藤

「育休復帰支援プラン」って言葉、さっきから何度か出てますけど、正直どんな書類なのか想像つかないです……。

室谷

簡単に言うと、スタッフさんが安心して育休に入り、安心して戻ってこられるように事業主が作る計画書です。厚生労働省のマニュアルに沿って作るのが一般的ですね。

佐藤

具体的に何を書くんですか?

室谷

最低限盛り込む必要があるのは、大きく2つです。

- 業務の整理・引き継ぎに関する事項: 育休に入る前に、誰にどう業務を引き継ぐか、患者さんの予約や施術履歴の共有をどうするかを具体的に書く - 休業中の情報提供に関する事項: 育休中も院内の状況や制度変更などの情報を、どのタイミングでどう伝えるかを書く

佐藤

これ、いつまでに作らないといけないんですか?

室谷

対象労働者の育休開始日の前日までに策定して、対象労働者との面談を実施しておく必要があります。産後休業から引き続き育休に入る場合は、産後休業の開始前までに準備しておくとより安全です。

佐藤

ぎりぎりだと危ないってことですね。ちなみに職場復帰の時にも面談って必要でしたっけ?

室谷

はい、必要です。育休終了前に、上司または人事労務担当者が対象労働者と面談を実施し、その結果を記録しておくことが②職場復帰時の要件になっています。院長先生や現場のベテランスタッフが直接、復帰後の働き方や不安な点をヒアリングするイメージですね。

佐藤

なるほど、書類作って終わりじゃなくて、ちゃんと会話することが大事なんですね。

室谷

そうなんです。プランを作るノウハウがない場合は、「仕事と家庭の両立支援プランナー」という専門家が無料で訪問支援してくれる仕組みもあるので、初めてでも大丈夫です。

佐藤

それは心強いです! じゃあ次は、逆に「これをやるとアウトになる」っていう対象外のケースを教えてもらえますか?

対象外となってしまうケースに要注意

室谷

ここは実際にご相談を受けていても、うっかりハマりやすいところです。まとめて警告しておきますね。

対象外になりやすい落とし穴

- 育休復帰支援プランを作らずに、口頭だけで引き継ぎを済ませてしまったケース

- 育休期間中に月10日を超えて(または月80時間を超えて)就業させてしまい、連続休業とみなされなくなったケース

- 同一の労働者・同一の育児休業について、育児休業等支援コースと出生時両立支援コースを重複して申請しようとしたケース

- 育休開始前の時点で、就業規則に育児休業制度そのものを規定していなかったケース

- 職場復帰後、6ヶ月以内に対象労働者が退職してしまったケース

佐藤

これ、けっこう「あるある」な感じがしますね……。特に小さい治療院だと、就業規則をちゃんと整備してないところもありそうです。

室谷

おっしゃる通りです。育休制度自体は法律上どの会社にも適用されるものですが、就業規則に明文化されていないと、この助成金の要件としては認められません。まず就業規則の見直しから始める院長先生、実は結構多いんですよ。

佐藤

出生時両立支援コースとの重複がダメっていうのも初耳でした。これって具体的にどういうケースですか?

室谷

出生時両立支援コースは、男性労働者が子の出生後8週間以内に育休を取得した場合の助成金です。同じ育休取得者・同じ育休について、両方のコースから二重取りすることはできません。ただしスタッフさんが違えば、それぞれ別に申請できます。例えば女性スタッフの育休で育児休業等支援コース、男性スタッフの育休で出生時両立支援コースを、それぞれ別件として申請するのは問題ありません。

佐藤

なるほど、人が違えば両方使えるんですね! じゃあ実際に申請するときの流れを教えてください。

申請の流れ

室谷

ここからは実際の手順です。ざっくり4つのステップに分けて説明しますね。

育児復帰支援プラン策定から支給申請までのステップ図
  1. 育休復帰支援プランの策定・面談の実施: 対象労働者の育休開始日の前日までに、業務の引き継ぎや休業中の情報提供に関する事項を盛り込んだプランを作成し、対象労働者と面談を行う
  2. 育児休業の取得(連続3ヶ月以上): 対象労働者が産後休業から引き続き、または単独で連続3ヶ月以上の育休を取得する。育休中に一時的に就業する場合は月10日以下(月80時間以下)に収める
  3. ①育休取得時の支給申請: 育休開始日(産後休業からの継続の場合は産後休業開始日)から起算して3ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書・プラン・面談シート・出勤簿・賃金台帳などを添えて申請する
  4. 職場復帰・復帰前面談の実施: 育休終了前に上司または人事労務担当者が面談を行い、結果を記録。対象労働者を原則原職に復帰させ、6ヶ月以上継続雇用する
  5. ②職場復帰時の支給申請: 育休終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に、復帰後の勤務実績がわかる出勤簿・賃金台帳等を添えて申請する
佐藤

5ステップもあるんですね! ①と②で申請期限が別々にあるのがちょっとややこしそうです。

室谷

そうなんです、ここが一番うっかりミスが起きやすいポイントです。①は育休「開始」から数えて3ヶ月+2ヶ月、②は育休「終了」から数えて6ヶ月+2ヶ月。それぞれ申請期限を過ぎると受け付けてもらえないので、院長先生のスケジュール帳やスタッフ管理表に、育休開始日と終了日を起点にした申請期限をあらかじめメモしておくのがおすすめです。

申請期限を1日でも過ぎるとアウト

- ①育休取得時: 育休開始日から3ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内に申請しないと受け付けられない

- ②職場復帰時: 育休終了日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内に申請しないと受け付けられない

- 期限を1日でも過ぎると、要件をすべて満たしていても不支給になる

佐藤

なるほど、忘れずにメモしておきます! 申請先はどこになるんですか?

室谷

本社や事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))が窓口です。電子申請も可能になっていて、雇用関係助成金ポータルから手続きできます。紙の申請書を窓口に持ち込む形でも受け付けてもらえます。

佐藤

電子申請できるのは助かりますね。院長業務の合間に窓口に行くのって結構大変なので……。

室谷

そうなんですよ。では次は、審査でどこを見られるのか、実際の攻略法をお伝えしますね。

審査のポイントと攻略法

佐藤

ここまで聞いて、要件はだいたいわかったんですけど、実際に審査で落ちる院長先生もいるんですか?

室谷

います。だいたい落ちる理由は決まっていて、ここを押さえておけば通過率はグッと上がります。

審査を一発で通すための攻略法

- プランと面談記録は「作った日付」を必ず残す: 育休開始日の前日より後に作成したことがわかると、それだけで要件不備になる

- 出勤簿・賃金台帳は指定された期間分をきっちり揃える: 育休前・育休中・復帰後、それぞれ指定された月数分の記録が必要

- 就業規則の育児休業に関する規定を事前に整備しておく: 育休開始前に規定がないと、後から整えても遡って認められない

- 一時的就業がある場合は日数・時間を正確に記録する: 月10日・月80時間のラインを1日でも超えると連続休業と認められなくなる

- 情報公表加算を狙うなら早めに「両立支援のひろば」で公表する: 支給申請日までに3項目すべての公表が完了している必要がある

佐藤

「日付」がそんなに大事なんですね……。うっかり後回しにしてしまいそうです。

室谷

実際、書類の中身は完璧なのに「プラン作成日が育休開始後になっていた」という理由だけで不支給になるケースが一番多いパターンです。院長先生が忙しい時期に重なることが多いので、育休の話が出た瞬間に、その場でプランの下書きだけでも作っておくのがコツです。

佐藤

なるほど、後回しにしないってことですね。ちなみに社労士さんに頼んだ方がいいんでしょうか?

室谷

自分で申請することも可能ですが、申請書類の様式が細かく、期限管理も複雑なので、顧問社労士がいる院長先生は早めに相談するのが安全です。いない場合は、労働局の窓口や、両立支援プランナーの無料相談を活用する手もあります。

佐藤

選択肢がいろいろあるのはありがたいです。それじゃ、ここまでの情報を一度まとめてもらえますか?

基本情報まとめ

室谷

はい、2026年7月29日時点で確認できた情報を一覧にしますね。

項目内容
制度名両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
実施機関厚生労働省(申請窓口は各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))
対象地域全国
支給額育休取得時30万円+職場復帰時30万円+情報公表加算2万円(1事業主最大122万円)
対象人数の上限1事業主あたり無期雇用1名・有期雇用1名(計2名)
主な要件育休復帰支援プランの策定・面談実施、連続3ヶ月以上の育休取得、原職復帰後6ヶ月以上継続雇用
申請方法都道府県労働局窓口への持参・郵送、または雇用関係助成金ポータルでの電子申請
実施状況(2026年7月29日確認)廃止・終了の告知なし。令和8年度(2026年度)も継続実施中
公式ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
佐藤

こうやって表になっていると頭に入りやすいです。ありがとうございます!

室谷

どういたしまして。せっかくなので、関連する他のコースや制度についても触れておきますね。

関連する他コース・他の助成金

佐藤

さっきから「出生時両立支援コース」とか「育休中等業務代替支援コース」って名前がちょくちょく出てきますけど、これも別の助成金なんですか?

室谷

両立支援等助成金という大きな制度の中に、実は全部で6つのコースがあるんです。育児休業等支援コース以外にも、ざっくりこんなコースがあります。

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金): 男性労働者が子の出生後8週間以内に育休を取得した場合や、男性の育休取得率が大きく上昇した場合に受給できるコース - 育休中等業務代替支援コース: 育休取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行うスタッフへの手当支給や、代替要員の新規雇用・派遣受入に対して助成されるコース。代替要員を新規雇用した場合の支給額は、令和8年度に最大81万円まで引き上げられる見込みです - 介護離職防止支援コース・柔軟な働き方選択制度等支援コース・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース: それぞれ介護、フレックスや短時間勤務、不妊治療や女性特有の健康課題に対応するコース

佐藤

代替要員を雇うところにもお金が出るんですね! それこそ、うちの業界で一番悩んでいるところかもしれません。

室谷

そうなんです。育児休業等支援コースは「休む人・戻ってくる人」への支援ですが、代替要員の確保に困っている院長先生は、育休中等業務代替支援コースもあわせて検討する価値があります。

佐藤

それと、これは治療院向けの話とはちょっとずれるかもしれないんですけど、育休から復帰したパートさんを、そのまま正社員として登用したい場合ってどうすればいいんですか?

室谷

それはこのコースの範囲ではなく、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の出番です。有期雇用のスタッフさんを正社員化・無期雇用化した場合に受給できる制度なので、育休復帰をきっかけに雇用形態を見直したい院長先生には、あわせてチェックしてほしい制度ですね。

佐藤

なるほど、育休復帰のタイミングでいろいろ組み合わせられそうですね。じゃあ最後に、よくある質問をまとめて聞いてもいいですか?

よくある質問

佐藤

まず素朴な疑問なんですけど、1人治療院で自分以外にスタッフがいない院長でも使えますか?

室谷

残念ながら、対象労働者(育休を取得するスタッフ)が必要な制度なので、スタッフを雇用していない一人治療院の院長先生本人には使えません。スタッフを1人でも雇用していれば対象になり得ます。

佐藤

なるほど。じゃあ、育休中にスタッフさんが「週2日だけ短時間で復帰したい」と言ってきた場合はどうなりますか?

室谷

月10日以下・月80時間以下の範囲であれば、育休の連続性は保たれるので①の対象になり得ます。ただしこれを超えると、育休が中断したとみなされてしまうので注意が必要です。

佐藤

ちなみに、この助成金って課税されるんですか?

室谷

助成金は原則として法人税・所得税の計算上、益金・収入として扱われます。非課税ではないので、経理処理は顧問税理士に確認しておくと安心です。

佐藤

最後に、申請してからお金が振り込まれるまで、だいたいどれくらいかかりますか?

室谷

労働局の審査状況によって変わりますが、申請から支給決定・振込までは、ざっくり2〜3ヶ月程度を見ておく院長先生が多い印象です。余裕を持ったスケジュールで考えておくと安心です。

佐藤

よくわかりました、ありがとうございます! 最後に関連書類とリンクも教えてもらえますか?

関連書類・リンク一覧

室谷

はい、最後に公式情報へのリンクをまとめておきますね。詳しい支給要領や様式は、必ず最新版を厚生労働省のサイトで確認してください。

- 両立支援等助成金(厚生労働省公式ページ): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/ - 両立支援等助成金のご案内リーフレット(PDF): https://www.mhlw.go.jp/content/001472912.pdf - 育児休業等支援コース(育休取得時)申請様式(PDF): https://www.mhlw.go.jp/content/000711556.pdf

佐藤

ありがとうございます! これでうちの周りの院長先生にも、自信を持って教えてあげられそうです。

室谷

ぜひ活用してみてください。スタッフさんが安心して育休を取れる職場は、結果的にスタッフさんの定着にもつながりますからね。

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本記事は公式情報にもとづき作成していますが、公募期間・要件は変更される場合があります。申請にあたっては必ず公式ページ・実施機関で最新情報をご確認ください。当研究所は申請の代行・採択を保証するものではありません。