FUJII FASCIA INSTITUTE シンボルマークFUJII FASCIA INSTITUTE藤井翔悟 筋膜研究所

Subsidies — 補助金・助成金

育成・研修理学療法士柔道整復師鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師整体師・セラピスト全般(無資格開業含む)

研修費用の最大85%補助|人材開発支援助成金を徹底解説【2026年度】

補助上限額

1,000万円

補助率

経費助成率45%~85%(訓練区分・企業規模・賃金要件等により変動、正規雇用労働者等は中小企業45%+要件達成で60%、有期契約労働者等は70%+要件達成で85%)、賃金助成額800円~1,000円/時間(中小企業、要件達成後)

実施機関

厚生労働省

対象地域

全国

佐藤

室谷さん、今日はスタッフの研修費用の話を聞きたくて来ました。うちの読者さんに整骨院や整体院の院長さんが多いんですけど、「スタッフに外部の技術セミナーを受けさせたいけど費用がなあ」ってボヤいてる人がめちゃくちゃ多いんですよ。

室谷

あー、それめちゃくちゃ「あるある」ですね(笑)。施術技術のセミナーって1回数万円、合宿型だと10万円超えることもザラなので、経営者としては悩ましいですよね。

佐藤

ですよね! そこで今日取り上げたいのが人材開発支援助成金の「人材育成支援コース」なんです。厚生労働省の制度なんですけど、ちゃんと今も実施されてる制度ですか? 前に別の制度で「もう廃止されてました」ってオチがあったので、そこだけ先に確認したくて(笑)。

室谷

良い質問ですね、慎重で(笑)。結論から言うと2026年7月29日時点で現行の制度です。厚生労働省の公式ページに掲載されているパンフレットは「令和8年度版(2026年5月14日版)」で、しかも2026年4月8日には新しく「中高年齢者実習型訓練」という訓練メニューまで追加されているので、廃止どころか制度がアップデートされ続けている状態ですね。

佐藤

おお、ちゃんと動いてる制度なんですね、安心しました! じゃあ具体的にどんな制度なのか、基本から教えてください。

室谷

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。整骨院・鍼灸院・整体院のスタッフが外部の技術セミナーを受けるケースは、まさにこの「専門的な知識・技能の習得」にあてはまりやすいんですよ。

佐藤

なるほど。「人材育成支援コース」の中にもいくつか種類があるって聞いたんですが。

室谷

はい、4種類あります。①通常の研修にあたる「人材育成訓練」、②新卒者等向けの「認定実習併用職業訓練」、③非正規スタッフの正社員転換を目指す「有期実習型訓練」、そして④2026年4月8日に新設された45歳以上向けの「中高年齢者実習型訓練」です。治療院さんが技術セミナーで一番使うのは①の人材育成訓練になります。

佐藤

なるほどなるほど。じゃあ次のセクションで、その人材育成訓練が具体的にどんな特徴を持ってるか掘り下げていきましょうか。

制度の特徴

佐藤

さっき出てきた「人材育成訓練」について、もう少し特徴を教えてください。他の助成金と比べて何が違うんですか?

室谷

一番の特徴はOff-JT(オフ・ジェイティー)、つまり通常の業務を離れて行う訓練であれば業種を問わず対象になることです。厚生労働省のパンフレットには「幅広い訓練にご活用いただけます」と明記されていて、治療院に限らず使える設計になっています。

佐藤

「Off-JT」って言葉、聞いたことあるようなないような…改めて説明してもらっていいですか?

室谷

簡単に言うと「現場の実務(通常の生産活動)から離れて行う教育訓練」のことです。座学のセミナーや外部の研修会場に行って講義を受けるようなスタイルが典型例ですね。逆に、患者さんの施術をしながら先輩から教わる「OJT」とは区別されます。

佐藤

施術院だと、患者さんの施術をしながら学ぶOJTのほうが多い気もするんですが、外部セミナーはOff-JTになるってことですよね?

室谷

そうです、まさにそこがポイントです。外部の民間教育訓練機関が開催する技術セミナーに参加させる場合は、Off-JTとして人材育成訓練の対象になり得ます。ただし全部が無条件でOKというわけではなくて、訓練内容と職務の関連性や、講師の要件などを個別に審査される仕組みになっているので、そこは後で詳しく説明しますね。

佐藤

わかりました。対象になる労働者にも条件ってあるんですか?

室谷

あります。支給対象になる事業主は雇用保険適用事業所の事業主、対象労働者は雇用保険被保険者であることが条件です。院長先生ご自身やパート勤務で雇用保険に入っていないスタッフは対象外になるので、まずここを確認してください。

佐藤

なるほど、雇用保険に入ってるスタッフさんが対象なんですね。じゃあ次は、みなさん一番気になってるであろう「実際いくら助成されるの?」って部分に行きましょうか。

助成率・助成額

佐藤

お待たせしました、本題の助成率です! ズバリ、研修費用の何割くらい戻ってくるんですか?

室谷

「人材育成訓練」の場合、正規雇用労働者等への訓練は経費助成率45%(中小企業以外は30%)が基本です。さらに、訓練修了後に賃金を5%以上上げる、または資格手当を新設して支払うといった「賃金要件・資格等手当要件」を満たすと+15%が加算されます。中小企業なら合計で最大60%まで助成率が上がる計算ですね。

佐藤

60%!結構大きいですね。有期契約のスタッフさんの場合はどうなるんですか?

室谷

有期契約労働者等への人材育成訓練は経費助成率70%が基本で、賃金要件等を満たすとさらに+15%加算されます。つまり最大で85%まで助成される可能性があるということです。ここは中小企業かどうかによる金額差がない区分なので、パート・契約スタッフの研修にはかなり手厚い設計になっています。

佐藤

85%はマジですか! ほぼ会社の持ち出しがなくなるレベルじゃないですか(笑)。

室谷

はい、条件さえ満たせばそのくらいのインパクトです(笑)。あわせて訓練期間中の賃金にも助成があって、賃金助成額は1人1時間あたり800円(中小企業以外は400円)、賃金要件等を満たすとさらに+200円(中小企業以外は+100円)加算されます。研修中も給料を払っている間、その一部が助成される形ですね。

佐藤

表にまとめてもらえると助かります!

室谷

もちろんです。人材育成訓練の助成率・助成額をまとめるとこうなります。

対象労働者経費助成率(通常分)経費助成率(賃金要件等満たす場合)賃金助成額(1人1時間あたり)
正規雇用労働者等(中小企業)45%+15%(合計60%)800円(+200円で1,000円)
正規雇用労働者等(中小企業以外)30%+15%(合計45%)400円(+100円で500円)
有期契約労働者等(規模問わず)70%+15%(合計85%)800円(+200円で1,000円)
佐藤

これは分かりやすいです! でも「経費助成率」って、上限なしで訓練費用の何割でも出るんですか?

室谷

そこは注意が必要で、受講者1人・1訓練あたりの経費助成には上限額があります。訓練時間数によって上限が変わる仕組みで、これも表で見た方が早いですね。

訓練時間数中小企業の上限額中小企業以外の上限額
10時間以上100時間未満15万円10万円
100時間以上200時間未満30万円20万円
200時間以上50万円30万円
佐藤

なるほど、時間数が多い研修ほど上限も上がるんですね。全社的に見た年間の上限とかもあるんですか?

室谷

あります。1事業所・1年度あたりの助成限度額は1,000万円です。小さな治療院さんが年に何回かスタッフ研修をするくらいであれば、まずこの上限に達することは考えにくいので、実質的には使い放題に近い感覚で活用できますね。あと細かい話ですが、賃金助成の対象になる時間数にも上限があって、1人1訓練あたり1,200時間(専門実践教育訓練は1,600時間)までとなっています。

佐藤

上限までは相当な余裕がありそうですね、ひと安心です。ちなみに1人のスタッフが年に何回も研修受けたらその都度もらえるんですか?

室谷

そこにもルールがあって、訓練受講回数は労働者1人につき1年度で3回までと決まっています(有期実習型訓練は同一の事業主・同一労働者につき1回まで)。年に3回分までなら、複数のセミナーをこの助成金でカバーできる可能性があるということですね。

佐藤

助成額の話はかなりイメージつきました!じゃあ次は「どんな研修なら対象になるの?」ってところを詳しく聞きたいです。

対象となる研修の要件

人材開発支援助成金・人材育成支援コースの対象となる研修イメージ図解
佐藤

ここからが本題ですね。施術院のスタッフが受ける外部セミナーは、具体的にどんな条件を満たせば対象になるんですか?

室谷

まず一番大事なのが10時間以上のOff-JTによる訓練であることです。これが「人材育成訓練」の定義そのものになっています。1回2〜3時間のセミナーを単発で受けるだけだと足りないケースが多いので、複数回セットになった研修コースや、丸1〜2日かけて行うような技術セミナーが対象になりやすいですね。

佐藤

なるほど、10時間ってわりとまとまった量が必要なんですね。「Off-JT」であることの中身も、もう少し具体的に教えてもらえますか?

室谷

はい。Off-JTは「生産ラインや就労の場における通常の生産活動と区別して、業務の遂行の過程外で行われる職業訓練」と定義されています。院内で患者さんの施術をしながら教わるのはOJTなので対象外ですが、外部の会場やオンラインで、業務を離れて座学・実技指導を受ける形式であればOff-JTとして認められます

佐藤

施術技術セミナーってオンライン形式のものも増えてますけど、そういうのはどうなんですか?

室谷

通学制はもちろん、同時双方向型の通信訓練(いわゆるライブ配信のオンラインセミナー)も対象になります。ただし注意点があって、e-ラーニングや通信制の訓練は経費助成のみが対象で、賃金助成は対象外になります。あと、あらかじめ録画された動画を見るだけの「定額制サービス」のe-ラーニングは対象外というルールもあるので、そこは確認が必要ですね。

佐藤

ライブ配信ならOKなのは助かりますね。あと、外部の研修機関が開くセミナーだったら何でも通るんですか?

室谷

そこは「個々のケースごとに助成の可否を判断する」仕組みになっていて、無条件で全部通るわけではありません。審査で見られるのは主に「訓練内容と職務の関連性」と「講師の要件」の2点です。施術技術セミナーであれば、実際にスタッフの業務(徒手療法・手技・鍼灸技術など)に直結する内容かどうかがまず問われます。

対象になりやすい研修の例

- 業界団体・民間教育機関が主催する徒手療法・手技療法の技術セミナー(10時間以上のカリキュラム)

- 外部講師を招いた院内集合研修(業務を離れて実施し、質疑応答等のやり取りがあるもの)

- ライブ配信形式の同時双方向型オンライン技術研修

- 複数回シリーズで合計10時間以上になる継続受講型セミナー

佐藤

具体例があるとイメージしやすいです! ちなみに教材だけ渡されて自習するタイプの通信講座はどうなんですか?

室谷

それは対象外になりやすいパターンです。教材や補助教材を渡すだけで、設問への回答や添削指導、質疑応答等のやり取りが行われない訓練は助成対象になりません。一方通行の教材配布だけでは「訓練」として認められないということですね。

佐藤

一方通行はダメと。じゃあ、対象になる研修についてはだいたい分かってきたので、次は逆に「これはダメ」ってケースを教えてもらえますか?

対象外となるケース

佐藤

ここ、実は一番聞きたかったところなんです。「これはうっかり対象だと思ってたけど実はダメだった」ってパターン、教えてください。

室谷

よくある勘違いをいくつかまとめてきました。まず資格試験の受験料そのものは対象外です。柔道整復師や鍼灸師の国家試験、あるいは民間資格の検定試験の受験手数料自体は助成されません。あくまで「試験前の講義・技能訓練部分」が対象になるという整理です。

佐藤

あ、受験料そのものはダメなんですね。じゃあ普通自動車免許を取らせるのは?訪問施術で車を使うスタッフもいそうですけど。

室谷

それも対象外です。普通自動車運転免許の取得のための講習等、職務に間接的にしか関連しない講習は認められません。あくまで「その職務に直接必要な専門知識・技能」であることが前提になります。

佐藤

なるほど、間接的なのはダメと。他にも気をつけるべきパターンありますか?

室谷

あります。マナー研修のような職務に共通して求められる一般的な内容の講習は対象になりにくいです。また、趣味・教養目的の講習、院内で通常行っている経営指導などの事業活動、そして法令によって実施が義務付けられている講習(いわゆる法定研修)も対象外になります。

事前提出を忘れると全額自己負担に

人材育成支援コースは「訓練を始める前」に労働局へ計画届を提出しておくことが絶対条件です。スタッフをセミナーに参加させてから「あとで申請しよう」と思っても、事後申請は一切認められません。研修の予定が決まった時点で、まず計画届のスケジュールを確認してください。

佐藤

事後申請がダメっていうのは本当に重要な注意点ですね…! あと、スタッフが自分の意思で勝手に受けたセミナーとかは?

室谷

それも対象外です。労働者が自発的に受講する訓練は、原則として助成の対象になりません(育児休業中の労働者向けの訓練等、一部例外を除く)。あくまで事業主が業務命令として受けさせる訓練であることが前提になっているので、「スタッフが個人で申し込んだセミナーの領収書を後から持ってきた」というケースは通らないんです。

よくある対象外の勘違いリスト

- 資格試験・検定試験の受験料そのもの

- 普通自動車運転免許など職務に間接的な講習

- マナー研修など職務共通の一般内容

- 趣味・教養目的の講習

- 法令で義務付けられた講習(法定研修)

- スタッフが自発的に申し込んだ訓練(業務命令でないもの)

佐藤

これは保存版ですね…!でも逆に言うと、対象になる要件さえクリアしていれば怖くないってことですよね。じゃあ次は実際の申請の流れを教えてください。

申請の流れ

人材開発支援助成金の申請から支給までの流れの図解
佐藤

いよいよ実務編ですね。申請ってどういう順番で進めればいいんですか?

室谷

大きく3ステップです。ただし、さっきの警告でもお伝えした通り一番大事なのは「訓練が始まる前」に手続きを済ませておくことです。この順番を間違えると助成金自体がもらえなくなるので、慎重にいきましょう。

  1. 職業訓練実施計画届の提出: 職業能力開発推進者の選任や事業内職業能力開発計画の策定・周知を行ったうえで、所定の様式(職業訓練実施計画届〈様式第1-1号〉、対象労働者一覧〈様式第3-1号〉など)と訓練カリキュラムを、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄の労働局へ提出します。
  2. 訓練の実施: 提出した計画に基づいてセミナー・研修を実施します。支給申請までに、訓練にかかった経費の全額を事業主が支払っておく必要があります。
  3. 支給申請: 訓練終了日の翌日から2か月以内に、支給申請書やOFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、雇用契約書の写し、振込通知書、出勤簿・タイムカード・賃金台帳の写しなどを添えて管轄労働局に申請します。
佐藤

「6か月前から1か月前」ってかなり幅がありますけど、逆に言うと1か月を切ったらもう間に合わないってことですよね?

室谷

その通りです。訓練開始日の1か月前までに計画届を出していないと、その訓練はそもそも助成対象になりません。セミナーの申込みをする前に、まず「いつから始めるか」を決めて、逆算してスケジュールを組むのがコツですね。

佐藤

これは本当に見落としがちな注意点ですね…。あと、申請って電子でもできるんですか?

室谷

できます。厚生労働省は電子申請の案内リーフレットも公開していて、申請には「GビズID」の取得が必要になります。GビズIDの発行には数日かかることもあるので、初めて申請する院長先生は早めに用意しておくと安心です。

佐藤

GビズIDも事前準備しておかないといけないんですね、覚えておきます。じゃあ次は「審査で落とされないためのコツ」を聞いていきたいです!

審査のポイント・攻略法

佐藤

せっかく研修を組んでも、審査で弾かれたら意味がないですよね。落とされないためのコツってありますか?

室谷

ここは実務上とても大事なポイントです。整理してお伝えしますね。

審査を通しやすくする3つのコツ

1. カリキュラムを事前に確保しておく: セミナー主催者から「研修時間数」「研修内容」「講師プロフィール」が分かる資料を早めにもらい、計画届の添付書類として提出できるようにしておく

2. 職務との関連性を書面で説明できるようにする: 「なぜこのスタッフにこの研修が必要か」を職種・業務内容と紐づけて説明できるようにしておく

3. 10時間以上になるよう研修を組み立てる: 単発の短いセミナーだけで完結させず、同じテーマのシリーズ受講や複数科目の組み合わせで合計時間を積み上げる

佐藤

なるほど、事前準備がかなり大事なんですね。もう一つ、実務でつまずきやすいポイントがあれば教えてください。

室谷

よく相談を受けるのが、賃金要件・資格等手当要件の加算部分です。訓練修了後に賃金を5%以上引き上げる、あるいは資格手当を新設して支払い、その手当を含めた賃金を3%以上引き上げると、経費助成率・賃金助成額の両方に上乗せがつきます。ただしこれは就業規則等への規定が前提になるので、加算を狙うなら研修計画と同時に就業規則の見直しも進めておくのがおすすめです。

加算を狙うなら就業規則の準備も同時進行で

賃金要件・資格等手当要件の加算(+15%・+200円等)を受けるには、研修が終わってから慌てて規定を作るのではなく、計画届提出の段階で「修了後にどう処遇を変えるか」を院内で決めておくとスムーズです。社会保険労務士に事前相談しておくと、書類の不備による差し戻しも防ぎやすくなります。

佐藤

なるほど、研修と処遇改善はセットで考えるのがコツなんですね。あと有期契約のスタッフさんの研修を優先した方がいいっていう話もありましたけど、これも審査対策になりますか?

室谷

審査対策というよりは純粋に助成率の差の話ですね。有期契約労働者等への人材育成訓練は最大85%まで助成率が上がるので、パート・契約社員のスタッフに技術研修を受けさせる予定があるなら、優先的にこちらから計画を立てるのも一つの考え方です。

佐藤

なるほど、コツが分かってきました。じゃあ最後に、この制度の基本情報を一覧でまとめてもらえますか?

基本情報まとめ

佐藤

制度全体の基本情報を表でまとめてもらえますか? あとで読み返すときに便利なので。

室谷

もちろんです、こちらにまとめました。

項目内容
制度名人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
実施機関厚生労働省(申請窓口は各都道府県労働局・ハローワーク)
対象地域全国
対象事業主雇用保険適用事業所の事業主
対象労働者雇用保険被保険者
経費助成率(正規雇用・中小企業)45%(賃金要件等満たす場合+15%、最大60%)
経費助成率(有期契約労働者等)70%(賃金要件等満たす場合+15%、最大85%)
1事業所1年度あたりの助成限度額1,000万円
計画届の提出時期訓練開始日の6か月前〜1か月前
支給申請の期限訓練終了日の翌日から2か月以内
佐藤

これは分かりやすいです!参照している情報の出どころも一応教えてもらえますか?

室谷

はい、今回の内容は厚生労働省が公開している「人材育成支援コースのご案内(令和8年度版)」というリーフレットと、公式の制度紹介ページを一次情報として確認しています。数字が変わる可能性もあるので、実際に申請する際は必ず最新のリーフレットで金額を再確認してくださいね。

佐藤

了解です!じゃあ最後に、よくある質問をいくつか聞いておきたいんですけど、いいですか?

よくある質問

佐藤

まず一番聞かれそうな質問から。「もう研修を受けさせちゃったんですけど、後から申請できますか?」

室谷

残念ながらできません。計画届を訓練開始前に提出していない訓練はさかのぼって助成対象にはなりません。すでに実施してしまった研修については、今回の助成金の対象外として諦めて、次回以降の研修から計画的に進めるしかないですね。

佐藤

厳しいですけど大事なポイントですね。次に「1回2時間のセミナーだけでも申請できますか?」

室谷

単体では難しいです。人材育成訓練は10時間以上のOff-JTであることが条件なので、2時間のセミナーを5回分組み合わせるなど、合計時間数が10時間を超えるように研修計画を組む必要があります。

佐藤

なるほど、時間数の積み上げがカギなんですね。最後に「うちみたいな数人規模の整体院でも申請できますか?」

室谷

できます。従業員規模による申請資格の下限は設けられておらず、雇用保険適用事業所であれば中小企業も対象です。むしろ中小企業のほうが助成率が高く設定されているケースが多いので、少人数の院ほど活用メリットが大きいとも言えますね。

<!-- FAQ_JSON [{"q":"もう研修を受けさせてしまいましたが、後から申請できますか?","a":"できません。職業訓練実施計画届を訓練開始前に提出していない訓練はさかのぼって助成対象になりません。次回以降の研修から計画的に進める必要があります。"},{"q":"1回2時間のセミナーだけでも申請できますか?","a":"単体では対象になりません。人材育成訓練は10時間以上のOff-JTであることが条件のため、複数回のセミナーを組み合わせて合計10時間以上になるよう研修を計画する必要があります。"},{"q":"数人規模の整体院でも申請できますか?","a":"できます。従業員規模による申請資格の下限は設けられておらず、雇用保険適用事業所であれば中小企業も対象です。中小企業のほうが助成率が高い区分もあります。"}] -->

佐藤

よく分かりました! 最後に関連する書類やリンクも教えてもらえますか?

関連書類・リンク

室谷

はい、実際に申請するときに確認してほしい公式情報をまとめておきますね。

- 制度の公式ページ: 人材開発支援助成金|厚生労働省 - 人材育成支援コースのご案内(令和8年度版リーフレット): 厚生労働省リーフレットPDF - 申請書類一覧: 人材開発支援助成金の申請書類一覧|厚生労働省 - 各都道府県労働局の助成金申請窓口: お問い合わせ窓口一覧|厚生労働省

佐藤

これで研修費用の悩みが解決する院長先生、増えそうですね! ちなみに院内の設備投資や賃金改善もあわせて考えたい場合、他にも使える制度ってあるんですか?

室谷

ありますよ。たとえば賃金を引き上げながら設備投資もしたい場合は業務改善助成金が候補になりますし、販路開拓や広告費など経営全般の投資を考えているなら小規模事業者持続化補助金もあわせて検討してみるといいと思います。

佐藤

なるほど、組み合わせて使うのも手ですね。今日はありがとうございました!

室谷

こちらこそ、ありがとうございました!ぜひスタッフさんの技術研修に活用してみてください。

本記事は公式情報にもとづき作成していますが、公募期間・要件は変更される場合があります。申請にあたっては必ず公式ページ・実施機関で最新情報をご確認ください。当研究所は申請の代行・採択を保証するものではありません。