FUJII FASCIA INSTITUTE シンボルマークFUJII FASCIA INSTITUTE藤井翔悟 筋膜研究所

Subsidies — 補助金・助成金

採用・人材理学療法士柔道整復師鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師整体師・セラピスト全般(無資格開業含む)

最大240万円|特定求職者雇用開発助成金を徹底解説【2026年度】

補助上限額

240万円

補助率

定額支給(中小企業:重度障害者等240万円/身体・知的障害者120万円/高年齢者・母子家庭の母等60万円、大企業はそれぞれ100万円/50万円/50万円)

実施機関

厚生労働省

対象地域

全国

佐藤

室谷さん、今日は「特定求職者雇用開発助成金」について教えてください!うちの近所の整骨院の先生から「受付に60代のベテランさんを雇いたいんだけど、何か使える助成金ないかな」って相談されたらしくて。

室谷

いいテーマですね!特定求職者雇用開発助成金、通称「特開金(とっかいきん)」なんて呼ばれたりもしますけど、まさに高年齢者や障害のある方を雇うときの代表格の助成金です。厚生労働省の制度で、2026年7月29日現在も現役でバリバリ実施されています。

佐藤

「現役で実施されている」ってわざわざ言うのは、もしかして廃止された部分もあるんですか?

室谷

するどいですね(笑)。実はこの助成金、もともと「生涯現役コース」という65歳以上の方向けの区分もあったんですが、これは令和5年度(2023年度)に廃止されています。ただし制度そのものが消えたわけじゃなくて、対象だった65歳以上の方は、今回お話しする「特定就職困難者コース」に統合されました。なので今は特定就職困難者コース一本で、60歳以上から上は年齢の上限なく対象になる、という形です。

佐藤

なるほど、コースが減ったんじゃなくて、まとまったってことですね!ほっとしました、また「もう終わってました」パターンかと思って(笑)

室谷

(笑)。今回はちゃんと厚生労働省の公式ページと最新のリーフレット(令和8年3月5日版)、支給要領(令和8年4月1日版)を確認したので大丈夫です。それじゃあ、治療院の院長先生目線でじっくり見ていきましょう。

制度の特徴、コース区分の今

室谷

このセクションでは、まず「今、実際に使えるコースはどれか」を整理しますね。

佐藤

お願いします!さっきの生涯現役コースの話、もう少し詳しく聞きたいです。

室谷

はい。特定求職者雇用開発助成金は、もともと複数のコースに分かれていました。今回院長先生たちに関係が深いのは、高年齢者や障害のある方、母子家庭の母などを雇うときの「特定就職困難者コース」です。これが本体というか、いちばん利用される区分ですね。

佐藤

他にはどんなコースがあるんですか?

室谷

中高年層安定雇用支援コース(就職氷河期世代などの35歳以上60歳未満向け)、生活保護受給者等雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースなどがあります。ただ、今日のテーマである「高齢者・障害のある方を受付や事務、軽作業で雇いたい」というケースにいちばん合うのは特定就職困難者コースなので、こちらに絞ってお話ししますね。

佐藤

了解です。さっきの生涯現役コースの廃止って、いつ、どういう経緯だったんですか?

室谷

生涯現役コースは、65歳以上の方をハローワーク等の紹介で雇い入れた事業主向けの区分だったんですが、令和5年度(2023年度)に廃止されました。厚生労働省の公式ページにも「生涯現役コースの廃止に伴い、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者に65歳以上の方が追加されます」とはっきり書かれています。つまり65歳以上の方を雇っても、今は特定就職困難者コースの中の「高年齢者(60歳以上)」区分で申請できる、という理解でOKです。

佐藤

じゃあ院長先生が「63歳の元受付経験者を雇いたい」と思っても、「68歳のベテラン経理さんを雇いたい」と思っても、どちらも同じコースで申請できるってことですね!

室谷

そのとおりです!ここは以前と違って年齢の上限を気にしなくてよくなったポイントなので、覚えておいて損はないですよ。表にするとこんな感じの変化です。

時期65歳以上の方を雇う場合の扱い
令和4年度(2022年度)まで生涯現役コースとして別区分で申請
令和5年度(2023年度)以降生涯現役コースは廃止。特定就職困難者コースの「高年齢者(60歳以上)」区分に統合され、年齢の上限なく申請可能
佐藤

こうやって表で見ると、廃止と言っても「なくなって使えなくなった」んじゃなくて「引っ越しただけ」なんですね!

室谷

まさにそのイメージです。それじゃあ次は、実際にいくら支給されるのか、金額の話に入っていきましょうか。

助成額

特定就職困難者コースの対象者イメージ
室谷

ここからは実際の金額です。院長先生がいちばん気になるところですよね(笑)

佐藤

気になります!ずばりいくらもらえるんですか?

室谷

対象になる方の区分と、雇う側が中小企業か大企業か、正社員(週30時間以上)かパート等の短時間労働者(週20時間以上30時間未満)かによって変わってきます。まずは中小企業事業主向けの表を見てください。

対象労働者の区分合計助成額(通常)支給対象期ごとの支給額合計助成額(短時間労働者)
高年齢者(60歳以上)・母子家庭の母等60万円30万円×2期(助成対象期間1年)40万円(20万円×2期)
身体・知的障害者(重度等を除く)120万円30万円×4期(助成対象期間2年)80万円(20万円×4期)
重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者240万円40万円×6期(助成対象期間3年、ただし第3期のみ34万円)80万円(20万円×4期)
佐藤

おお、重度障害者の方だと最大240万円なんですね!思ってたよりずいぶん大きい金額です。

室谷

そうなんです。整骨院さんのような治療院だと中小企業事業主に該当するケースがほとんどなので、この表がそのまま使えると思ってください。ちなみに大企業(中小企業事業主以外)の場合は金額が下がって、①・②の区分は50万円、③の重度障害者等の区分は100万円が合計助成額になります。

佐藤

なるほど、中小企業のほうが手厚いんですね!ところで「短時間労働者」ってどこからどこまでを指すんですか?

室谷

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方のことです。逆に週30時間以上働く方は「短時間労働者以外」として、さっきの表の左側の金額が適用されます。受付をパートタイムでお願いしたい場合は短時間区分、フルタイムに近い形でお願いしたい場合は通常区分、とイメージしてもらえればOKです。

佐藤

支給される回数もバラバラなんですね。240万円のコースだけ6回に分かれてるのはなぜですか?

室谷

対象者によって助成対象期間そのものが違うからなんです。高年齢者・母子家庭の母等は1年間(2期)、身体・知的障害者は2年間(4期)、重度障害者等は3年間(6期)と、長く働いてもらうことを想定した区分ほど、支給期間も長く設定されています。半年ごとに1回ずつ支給される、と覚えておくとわかりやすいですよ。

金額は上限であり実際の賃金総額が天井になる点に注意

支給額は、あくまで対象労働者に実際に支払った賃金の総額が上限です。所定労働時間より実労働時間が著しく短い場合や、週あたりの賃金額が最低賃金×30時間を下回る場合には、表の金額よりも減額されることがあります。満額もらえる前提でシフトを組まず、実際の勤務実態に基づいて考えておきましょう。

佐藤

金額の話はよくわかりました!次は「そもそも誰を雇えば対象になるのか」を教えてください。

対象者・要件

室谷

このセクションでは、対象になる労働者の条件と、雇う側の事業主に求められる条件、両方を見ていきますね。

佐藤

お願いします。まず、雇われる側の条件からですか?

室谷

はい。対象労働者として代表的なのは、高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等、身体障害者、知的障害者、精神障害者です。ほかにも父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、アイヌの人々、ウクライナ避難民、補完的保護対象者なども対象に含まれます。

佐藤

けっこう幅広いんですね!年齢の制限はあるんですか?

室谷

基本的には採用日時点で65歳未満の方が対象なんですが、さっきお話しした高年齢者(60歳以上)区分だけは例外で、65歳以上の方も対象になります。あと、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を週30時間以上の勤務で雇い入れる場合は、他の区分と違って「在職者」であっても対象になる、という特例もあります。

佐藤

へえ、在職中の人でもOKなケースがあるんですね。それは知らなかったです!

室谷

そうなんです。ただしいちばん大事な共通条件があって、ハローワークや民間の有料・無料職業紹介事業者などの職業紹介で雇い入れることが必須です。ここは絶対条件なので、次の「対象外となるケース」でもう一度詳しく説明しますね。

佐藤

わかりました。じゃあ次に、雇う側の事業主の条件は何かありますか?

室谷

あります。まず雇用保険の適用事業主であること、労働保険料を滞納していないこと、対象労働者の賃金をきちんと支払っていることが基本です。それから、採用日の前後6か月間に事業主都合の解雇(勧奨退職を含みます)をしていないことも条件になっています。

佐藤

「前後6か月」ってけっこう長いですね。院長先生が半年前にスタッフを辞めさせていたら、それだけでアウトになっちゃうんですか?

室谷

理由によりますね。労働者本人の責任による解雇や、天災など事業継続が不可能になったことによる解雇は対象外の「解雇」には数えません。ただ、経営上の都合による解雇があると原則として支給対象事業主から外れてしまうので、これから採用を考えるタイミングで心当たりがあれば、早めに管轄の労働局かハローワークに相談しておくのがおすすめです。

令和8年5月1日から高年齢者の要件が変わる点は要チェック

令和8年5月1日以降にハローワーク等から紹介される高年齢者(60歳以上)については、これまでの「雇入れ時の年齢が60歳以上であること」に加えて、紹介日においてハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが新しい要件として追加されます。令和8年5月1日より前の紹介であれば従来どおり年齢要件だけで足りるので、採用のタイミングがこの日をまたぐ場合は、ハローワークの担当者に「個別支援の記録があるかどうか」を確認しておくと安心です。

佐藤

5月1日をまたぐかどうかで要件が変わるのは、うっかりしそうなポイントですね。もうひとつ聞きたいんですが、申請のときに必要な書類は何かありますか?

室谷

はい、支給申請書(様式第3号)、賃金台帳等、出勤簿等、対象者であることを証明する書類(障害者手帳の写しなど)、雇用契約書または雇入れ通知書、対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)、支給要件確認申立書が基本セットです。ここでもうひとつ大事な変更点があって、令和8年4月以降の申請分からは、賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給になる、と厚生労働省が明確に注意喚起しています。

佐藤

賃金台帳、出し忘れたら本当にアウトになっちゃうんですね…。気をつけないと。じゃあ次は、逆に「これをやったらもらえない」というケースを教えてください。

対象外となるケース

室谷

このセクションは、実は問い合わせの多い「うっかり対象外」パターンをまとめて紹介しますね。

佐藤

お願いします!いちばんやりがちなミスは何ですか?

室谷

断トツで多いのが、ハローワーク等の職業紹介より前に、採用に向けた選考を始めてしまっているケースです。「いい人がいたから先に面接しちゃって、後からハローワークに求人を出した」というパターンは、たとえ実際にその人を雇っても助成の対象になりません。

佐藤

えっ、順番が逆なだけでダメなんですか。厳しいですね…

室谷

理由があって、この助成金は「ハローワーク等が対象労働者として職業紹介し、事業主もそれを承知のうえで雇う」という、雇い入れそのものを後押しするインセンティブ制度だからなんです。なのでハローワークのオンライン自主応募だけで完結した採用や、自社サイト・求人サイトへの直接応募のあと形式的に職業紹介の体裁だけ整えたケースも、同じ理由で対象外になります。

佐藤

「先に求人を出して、紹介を受けてから会う」という順番を絶対に守らないといけないんですね。

室谷

そのとおりです。あとは、対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主都合で他の従業員を解雇している場合や、その解雇などで離職した特定受給資格者の割合が被保険者数の6%を超えている場合(離職者が3人以下の場合を除く)も対象外です。それから、採用した事業所と資本的・経済的な関係がある会社で以前働いていた人や、事業主・取締役の3親等以内の親族を雇うケースも対象になりません。

佐藤

身内を雇っても対象外なんですね。あと、性風俗関連の業種の話も聞いたことがあるんですが。

室谷

そうですね、性風俗関連営業などを行っていて、接待業務などに従事する労働者として雇う場合も対象外です。ここは念のため知っておいてもらえればと思います。

助成対象期間の途中で離職されると原則支給されない

対象労働者が支給対象期の途中で離職してしまった場合、その支給対象期については原則として助成金を受け取ることができません。本人の責任による解雇など一部の例外はありますが、基本的には採用後も長く働いてもらえる環境づくりとセットで考えることが大切です。せっかく紹介を受けて雇い入れても、早期離職が続くと助成金だけでなく職場の信頼にも関わってきます。

佐藤

「先に選考しない」「途中で辞めさせない」、このあたりが大事なポイントってことですね。それじゃあ、実際の申請の流れを教えてもらえますか?

申請の流れ

特定求職者雇用開発助成金の申請の流れ
室谷

ここからは実際の手続きの順番です。求人を出す前の準備段階から、支給までの流れを順番に見ていきましょう。

佐藤

お願いします!やっぱり最初はハローワークに行くところからですか?

室谷

そうです。まず何よりも先に、ハローワークや地方運輸局、有料・無料職業紹介事業者などに求人を出すことが出発点になります。ここを飛ばして採用してしまうと、さっきお話しした「対象外」に該当してしまうので、いちばん最初に必ず押さえてください。

  1. 求人の申込み: 事業所を管轄するハローワーク、地方運輸局、または有料・無料の職業紹介事業者等に求人を申し込みます。ここでの紹介が全ての出発点になるため、採用したい人がすでにいる場合でも、必ず先に求人を出しておく必要があります。
  2. 対象者の紹介・雇入れ: ハローワーク等から高年齢者や障害のある方などの紹介を受け、正規雇用・無期雇用・有期雇用(自動更新)のいずれかの形態で雇い入れます。雇入れ時点で65歳に達するまで継続雇用され、かつ雇用期間が継続して2年以上見込まれることが条件です。
  3. 助成金の第1期支給申請: 支給対象期(雇入れ日から6か月ごとに区切った期間)が経過するごとに、事業所を管轄する労働局またはハローワークへ支給申請書(様式第3号)を提出します。申請期間は各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
  4. 支給申請書の内容の調査・確認: 提出された支給申請書の記載事項が支給要件に照らして適正かどうか、労働局側で審査が行われます。この審査には一定の期間がかかります。
  5. 支給・不支給決定: 審査の結果、支給または不支給が決定され、通知書が事業主宛てに送付されます。
  6. 助成金の支給: 支給決定後、事業主が指定した金融機関口座に助成金が振り込まれます。振込までにも一定の期間がかかるため、資金繰りには余裕を持たせておくと安心です。
佐藤

6段階もあるんですね!特に「支給申請は2か月以内」というのが厳しそうです。具体的にはどんなタイミングになるんですか?

室谷

たとえば4月1日に中小企業事業主が高年齢者を雇い入れたケースで説明しますね。賃金締切日が4月15日だとすると、起算日は4月16日になって、そこから6か月後の10月15日までが第1期の支給対象期になります。この場合、第1期の支給申請期間は10月16日から12月15日までです。第2期も同じように、支給対象期が終わった翌日から2か月間が申請期間になります。

佐藤

なるほど、6か月働いてもらった「後」に2か月の申請期間がある、というイメージですね。第2~6期も同じ流れですか?

室谷

はい、第2~6期の支給申請も基本的に同じ手続きです。第1期の支給申請時に提出済みの書類は、内容に変更がなければ第2期以降は添付を省略できることもあります。ただし申請期限だけは毎回必ず確認してください、これを過ぎてしまうと理由を問わず基本的に申請できなくなってしまいます。

佐藤

申請の流れはよくわかりました!次は、審査で落とされないためのコツを教えてもらえますか?

審査のポイント・攻略法

室谷

このセクションは、実際に申請してから「あ、これでつまずくのか」となりがちなポイントをまとめました。

佐藤

お願いします!いちばん大事なポイントは何ですか?

室谷

いちばんは、さっきも触れた「ハローワーク等の紹介が先、選考は後」という順番を絶対に守ることです。求人を出すタイミングと、実際に面接や採用を決めるタイミングが近すぎると、労働局側で「本当に紹介がきっかけだったのか」を疑われることがあります。求人を出してから紹介を受けて面接する、という順番の記録がきちんと残るようにしておきましょう。

賃金台帳と出勤簿は雇入れ日からきちんと整備しておく

令和8年4月以降の申請分では、賃金台帳の提出が確認できないと不支給になります。雇入れ日の属する月から、対象労働者の出勤状況や賃金の内訳(基本給とその他の手当を区分して記載)がわかる状態にしておくことが審査通過の近道です。申請直前になって慌てて整備するのではなく、雇い入れた初月から専用のフォルダやファイルを作って記録しておくと、6期分の申請もスムーズに進みます。

佐藤

記録は最初からちゃんとつけておく、ということですね。他に気をつけるポイントはありますか?

室谷

試用期間の扱いにも注意が必要です。正規雇用労働者として雇い入れる予定で試用期間を設けること自体は問題ないんですが、第1期の支給申請時にまだ試用期間が続いていたり、試用期間と本採用後で雇用契約が別扱いになっていたりすると対象外になることがあります。院長先生が「まずは3か月様子を見てから本採用」というやり方をする場合は、契約書の書き方を事前に確認しておくと安心です。

佐藤

契約書の書き方まで見られるんですね、細かい…

室谷

(笑)。あとは、対象労働者が就労継続支援A型事業所の利用者だった場合の特別な審査ルールもあります。過去に本コースの支給決定を受けた利用者のうち、一定人数以上が短期間で離職している事業所については、新たな支給が制限されることがあるので、A型事業所からの受け入れを考えている場合は事前に労働局へ相談しておくのがおすすめです。

佐藤

審査のポイント、よくわかりました!最後に、この助成金の基本情報を一覧でまとめてもらえますか?

基本情報まとめ

室谷

はい、ここまでの内容を一覧表にまとめますね。

項目内容
制度名特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
実施機関厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
対象地域全国
対象者高年齢者(60歳以上、年齢上限なし)、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母等、父子家庭の父など
助成額最大240万円(中小企業・重度障害者等の場合)
助成対象期間対象区分により1年・2年・3年
申請窓口事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク
支給申請期間各支給対象期の末日の翌日から2か月以内
公式ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
佐藤

こうして見ると、募集開始とか締切がある補助金と違って、通年でいつでも申請できるタイプの助成金なんですね。

室谷

そのとおりです。予算が尽きたら終わり、という性質のものではなく、要件を満たす雇い入れがあれば通年で申請できます。ただし、令和8年5月1日以降は高年齢者の要件が変わるなど、制度の中身自体は毎年少しずつ見直されているので、実際に採用を予定している時期の最新情報は必ずハローワークで確認してくださいね。

佐藤

あと、似たような助成金と組み合わせて使えたりもするんですか?

室谷

いい質問ですね。たとえば、まず短期のお試し雇用から始めたい場合はトライアル雇用助成金というのがあって、こちらを経由してから継続雇用に切り替える場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給できることがあります。また、パート採用から正社員に転換したいときはキャリアアップ助成金(正社員化コース)、65歳を超えて働き続けてもらう体制づくりには65歳超雇用推進助成金も合わせて検討する価値があります。

佐藤

なるほど、雇い入れの最初から定着まで、いろんな段階で使える助成金があるんですね。院長先生にも伝えてみます!じゃあ最後に、よくある疑問をいくつか聞いてもいいですか?

よくある質問

佐藤

さっきの「生涯現役コースはもう使えないんですか」というところ、もう一度整理してもらえますか?

室谷

生涯現役コースという名前のコースは、令和5年度(2023年度)に廃止されて、現在は申請できません。ただし対象だった65歳以上の方は、特定就職困難者コースの「高年齢者(60歳以上)」区分にそのまま統合されているので、実質的には今でも同じように助成を受けられます。

佐藤

「60歳以上ならパートタイムでも対象になりますか」という質問はどうですか?

室谷

なります。週20時間以上30時間未満の短時間労働者として雇う場合は、通常より助成額は下がりますが、短時間区分として申請できます。高年齢者(60歳以上)の場合は合計40万円(20万円×2期)です。

佐藤

「ハローワークを通さず直接応募してきた人を雇っても対象になりますか」というのは、さっきも出てきましたが再確認したいです。

室谷

対象になりません。求職者を直接募集したり求人サイトを利用したりして、求職者から応募があった後に形式的な職業紹介の手続きだけを整えた場合も、同じ理由で助成対象外です。必ず先に求人をハローワーク等に出しておく必要があります。

佐藤

「障害者手帳を持っている65歳以上の人を雇った場合はどうなりますか」という質問もよく聞きそうですね。

室谷

年齢の上限があるのは原則65歳未満の対象労働者で、重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者の区分は、雇入れ時点で65歳以上であっても対象になりえます。また、これらの区分を週30時間以上で雇い入れる場合は、在職者であっても助成対象になる特例もあるので、個別のケースは管轄のハローワークに確認するのが確実です。

佐藤

最後に、「支給申請を忘れて期限を過ぎてしまったらどうなりますか」、これは怖い質問です(笑)

室谷

支給申請期限は各支給対象期の末日の翌日から2か月以内と決まっていて、原則としてこれを過ぎるといかなる理由でも申請できなくなります。厚生労働省のリーフレットにも「時間に余裕をもって書類提出の準備を」と注意書きがはっきり載っているので、支給対象期が終わる少し前から書類を準備しておくのが安心ですよ。

佐藤

よくわかりました、ありがとうございます!

<!-- FAQ_JSON [ {"question": "生涯現役コースはもう使えないんですか?", "answer": "生涯現役コースという名前のコースは令和5年度(2023年度)に廃止されて、現在は申請できません。ただし対象だった65歳以上の方は、特定就職困難者コースの「高年齢者(60歳以上)」区分に統合されているので、実質的には今でも同じように助成を受けられます。"}, {"question": "60歳以上ならパートタイムでも対象になりますか?", "answer": "なります。週20時間以上30時間未満の短時間労働者として雇う場合は、通常より助成額は下がりますが、短時間区分として申請できます。高年齢者(60歳以上)の場合は合計40万円(20万円×2期)です。"}, {"question": "ハローワークを通さず直接応募してきた人を雇っても対象になりますか?", "answer": "対象になりません。求職者を直接募集したり求人サイトを利用したりして、応募があった後に形式的な職業紹介の手続きだけを整えた場合も助成対象外です。必ず先に求人をハローワーク等に出しておく必要があります。"}, {"question": "障害者手帳を持っている65歳以上の人を雇った場合はどうなりますか?", "answer": "重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者の区分は、雇入れ時点で65歳以上であっても対象になりえます。また、これらの区分を週30時間以上で雇い入れる場合は在職者であっても助成対象になる特例があります。個別のケースは管轄のハローワークに確認するのが確実です。"}, {"question": "支給申請を忘れて期限を過ぎてしまったらどうなりますか?", "answer": "支給申請期限は各支給対象期の末日の翌日から2か月以内で、原則としてこれを過ぎるといかなる理由でも申請できません。支給対象期が終わる少し前から書類を準備しておくことが重要です。"} ] -->

関連書類・リンク

佐藤

最後に、参考になる公式の資料をまとめてもらえますか?

室谷

はい、まずは制度の詳細ページである特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省を見てもらうのがいちばん確実です。制度概要パンフレット(令和8年3月5日版)や、支給要領(令和8年4月1日版)へのリンクもこのページからたどれます。

佐藤

ありがとうございます!院長先生に共有してみますね。

室谷

ぜひ!受付や事務、軽作業のスタッフを探しているなら、まずは近くのハローワークに「特定求職者雇用開発助成金を使いたいので求人を出したい」と伝えるところから始めてみてください。

本記事は公式情報にもとづき作成していますが、公募期間・要件は変更される場合があります。申請にあたっては必ず公式ページ・実施機関で最新情報をご確認ください。当研究所は申請の代行・採択を保証するものではありません。